○平泉町情報公開検討委員会規程
平成11年4月1日
訓令第22号
(設置)
第1条 平泉町が有する情報の公開に関する事項を調査研究するため、平泉町情報公開検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町が保有する情報の公開に必要な制度、公開の基準その他公開の実施に関する主要な事項について調査研究する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には副町長、副委員長にはまちづくり推進課長をもって充て、委員にはその他の管理職をもって充てる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が必要のつど招集し、会議の議長となる。
(関係者への協力要請)
第6条 委員長は、情報公開の検討にあたって必要があると認める場合は、関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(報告)
第7条 委員会は、調査研究した結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定めるものとする。
附則
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。