○平泉町情報公開審査会規則

平成12年12月22日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、平泉町情報公開条例(平成12年平泉町条例第1号)第17条に規定する平泉町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、情報公開担当課において行う。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営等に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

平泉町情報公開審査会規則

平成12年12月22日 規則第20号

(平成12年12月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報管理
沿革情報
平成12年12月22日 規則第20号