○平泉町情報公開条例施行規則

平成12年12月22日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、平泉町情報公開条例(平成12年平泉町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開示請求の手続)

第2条 条例第4条の規定による開示請求は、行政文書開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(開示請求に対する決定通知等)

第3条 条例第9条第1項及び第2項の規定による通知は、行政文書開示可否決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第9条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示の方法

(2) 開示の期日

(3) 開示の場所

3 条例第10条第2項及び第11条の規定による通知は、行政文書開示決定期間延長通知書(様式第3号)により行うものとする。

(事案の移送に係る通知)

第4条 条例第12条第1項の規定による通知は、行政文書開示請求事案移送通知書(様式第4号)により行うものとする。

(意見書提出についての通知等)

第5条 条例第13条第1項及び第2項の規定による通知は、行政文書開示決定等に係る意見書提出についての通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第13条第3項の規定による通知は、行政文書開示決定に係る通知書(様式第6号)により行うものとする。

(開示の実施の方法)

第6条 行政文書の開示の実施は、実施機関が指定する期日及び場所において閲覧又は視聴若しくは写しの交付により行うものとする。

2 次の各号に掲げる電磁的記録についての条例第14条の規則で定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクその他これらに類するもの(以下次号において「磁気テープ等」という。)に記録されている電磁的記録 実施機関が現に使用している電子計算機その他の機器により再生したものの視聴又は複製物の交付

(2) 磁気テープ等に記録されている電磁的記録で、実施機関が保有する電子計算機その他の機器により、紙その他これに類するものに印字し、又は印画する方法により出力することができるもの 紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの閲覧又は写しの交付

3 実施機関は、閲覧の方法による行政文書の開示を受けた者が当該開示を受けた行政文書を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(手数料等)

第7条 条例第16条第2項に規定する行政文書の写しの交付に要する費用の額は、別表のとおりとする。

(審査会へ諮問をした旨の通知)

第8条 条例第18条第2項の規定による通知は、平泉町情報公開審査会諮問通知書(様式第7号)により行うものとする。

(施行の状況の公表)

第9条 条例第23条の規定による施行の状況の公表は、町の広報に登載して行うものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成22年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4日1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙類は、改正後の各規則に関わらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

別表(第7条関係)

区分

単位

金額

複写機による写し(A3版以下の大きさまでの用紙に限る。)の交付

白黒

印刷面1枚につき

10円

カラー

印刷面1枚につき

70円

光ディスク(日本工業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき

100円

上記以外の写し又は複製物の交付

1枚につき

当該写し又は複製物の作成に要する費用相当額

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平泉町情報公開条例施行規則

平成12年12月22日 規則第19号

(令和3年6月1日施行)