○平泉町公印規程

昭和55年5月30日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、町長部局における公印の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(公印及び保管者)

第2条 公印及び当該公印を保管する者(以下「保管者」という。)は、別表のとおりとする。

2 公印の印刻文字は、右縦彫り若しくは左横彫りとする。

(職務代理の場合の公印の使用)

第3条 町長その他公印を制定された職にある職員に事故等があるため、他の職員がその職務を代理する場合においては、職務を代理される者の公印を使用するものとする。

(公印取扱者)

第4条 保管者は、所属職員のうちから公印取扱者を定めなければならない。

2 保管者は、公印取扱者を定めたときは、その職及び氏名を総務課長に通知しなければならない。公印取扱者の職又は氏名に変更があったときも、同様とする。

3 公印取扱者は、保管者の指揮監督を受け、公印の保管及び使用に関する事務を処理するものとする。

(公印の使用)

第5条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書(以下「文書」という。)及び決裁を完了した回議案(以下「回議案」という。)を提示し、公印取扱者に公印の使用を請求しなければならない。

2 公印取扱者は、前項の請求があったときは、文書と原議とを照合し、押印を適当と認めるものについて公印の使用を承認するものとする。

(印影の印刷)

第6条 公印の印影を印刷しようとするときは、総務課長の承認を受けなければならない。

(電子計算組織による公印)

第7条 電子計算機により、定められた一連の処理手順に従って事務を処理する電子的機器及びその周辺機器(以下「電子計算組織」という。)を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があるときは、公印の印影を電子計算組織に記録し、当該電子計算組織から出力することにより、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影を電子計算組織に記録しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。

3 前項の承認を受けた公印の保管者は、印影の改ざんその他不正使用のないよう電子計算組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。

(公印の調製等)

第8条 保管者は、公印を調製し、又は改刻しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。

2 保管者は、公印を調製し、又は改刻したときは、当該公印の印影を公印台帳(別記様式)に登録しなければならない。

3 公印は、公印台帳に登録した後でなければ、使用してはならない。

(公印の廃止及び廃棄)

第9条 保管者は、公印を廃止したときは、その旨及び廃止年月日を総務課長に通知しなければならない。

2 改刻又は廃止したため不用となった公印は、平泉町財務規則(平成15年平泉町規則第16号)に定める手続を経て廃棄しなければならない。

(公印の事故報告)

第10条 保管者は、公印に盗難、紛失その他の事故があったときは、速やかに総務課長に報告しなければならない。

(公印台帳)

第11条 総務課長は、公印台帳を備え、所要事項を記載して整理しなければならない。

附則

1 この訓令は、昭和55年6月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、この訓令により調製したものとして使用する。

附則(昭和56年訓令第1号)

この訓令は、昭和56年10月15日から施行する。

附則(昭和57年訓令第3号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和57年訓令第6号)

この訓令は、昭和57年4月6日から施行する。

附則(昭和59年訓令第2号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(平成11年訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年訓令第4号)

この訓令は、平成12年11月28日から施行する。

附則(平成16年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成17年訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年訓令第9号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

附則(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成28年訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和5年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和6年訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和8年訓令第3号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

保管者

備考

区分

番号

印刻文字

印材

大きさ

(ミリメートル)

町長

1

平泉町長印

つげ

方18

総務課長

文書用

2

平泉町長印

つげ

方18

総務課長

不動産の嘱託登記及び代位申告用

3

平泉町長印

つげ

方30

総務課長

賞状用(2種類)

4

平泉町長印

つげ

方18

町民福祉課長

戸籍等証明用

5

平泉町長印

つげ

方18

税務課長

賦課・徴税関係文書、税務諸証明

副町長

1

平泉町副町長印

つげ

方18

総務課長

 

会計管理者

1

平泉町会計管理者印

つげ

方18

出納室長

 

職務代理者

1

平泉町長職務代理者印

つげ

方18

総務課長

 

2

平泉町長職務代理者印

つげ

方18

町民福祉課長

戸籍等証明用

3

平泉町長職務代理者印

つげ

方18

税務課長

賦課・徴税関係文書、税務諸証明

町

1

平泉町役場印

つげ

方18

総務課長

 

2

平泉町印

つげ

方9

町民福祉課長

国民健康保険被保険者証明用

課長等

1

平泉町総務課長印

つげ

方18

総務課長


2

平泉町まちづくり推進課長印

つげ

方18

まちづくり推進課長


3

平泉町税務課長印

つげ

方15

税務課長


4

平泉町町民福祉課長印

つげ

方18

町民福祉課長


5

平泉町子育て支援課長印

つげ

方18

子育て支援課長


6

平泉町農林振興課長印

つげ

方18

農林振興課長


7

平泉町観光商工課長印

つげ

方18

観光商工課長


8

平泉町建設水道課長印

つげ

方18

建設水道課長


公の施設等

1

二葉きらり園長印

つげ

方18

二葉きらり園長

 

2

長島こども園長印

つげ

方18

長島こども園長

 

3

平泉町保健センター所長印

つげ

方18

保健センター所長

 

4

平泉町こども家庭センター長印

つげ

方18

こども家庭センター長


画像

平泉町公印規程

昭和55年5月30日 訓令第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第3節 文書・公印
沿革情報
◆ 昭和55年5月30日 訓令第3号
◇ 昭和56年10月15日 訓令第1号
◇ 昭和57年4月1日 訓令第3号
◇ 昭和57年4月6日 訓令第6号
◇ 昭和59年3月28日 訓令第2号
◇ 平成11年4月1日 訓令第2号
◇ 平成12年11月28日 訓令第4号
◇ 平成16年3月1日 訓令第1号
◇ 平成17年3月25日 訓令第3号
◇ 平成17年6月30日 訓令第9号
◇ 平成19年3月30日 訓令第2号
◇ 平成20年3月31日 訓令第1号
◇ 平成22年3月31日 訓令第1号
◇ 平成23年3月31日 訓令第1号
◇ 平成28年3月22日 訓令第3号
◇ 令和5年2月17日 訓令第1号
◇ 令和6年3月19日 訓令第2号
◇ 令和8年2月19日 訓令第3号