○法規審査委員会規程

平成4年2月10日

訓令第1号

(設置)

第1条 法規及び重要文書の審査等を行うため、法規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 条例及び規則案の審査に関すること。

(2) 重要な告示、訓令、通達及び例規の案の審査に関すること。

(3) 異例に属する行政上及び民事上の訴訟に関する案の審査に関すること。

(4) 異例に属する公法上の契約(協定を含む。)及び私権の得喪変更に関する案の審査に関すること。

(5) 法令及び例規の解釈並びに適用の疑義に関すること。

(6) その他特に命ぜられたこと。

(委員会)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員10人以内をもって組織する。

2 委員長は、総務課長を充て、副委員長は委員の互選とし委員は、職員のうちから町長が任命する。

(委員長、副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要のつど招集する。

2 委員会は、議事に関係のある課長等又はその代理者を会議に出席させて説明を求めることができる。

(審査)

第6条 課長等は、第2条に掲げる事案については、関係課長等の合議を経た後、その案に必要な参考資料を添えて委員会の審査を求めなければならない。

2 委員会は、附議された事案については、速やかに審査し、そのてん末を明らかにしておかなければならない。

(回議審査)

第7条 委員長は、会議を招集するいとまがないと認めるときは、回議をして委員会の審査に代えることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課においてこれを行う。

(補則)

第9条 委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員にはかって、これを定めるものとする。

この訓令は、平成4年2月10日から施行する。

(平成17年訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

法規審査委員会規程

平成4年2月10日 訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成4年2月10日 訓令第1号
平成17年3月25日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成20年3月31日 訓令第1号
平成23年3月31日 訓令第1号
平成28年3月22日 訓令第3号