○議会事務局の職員で町長部局の職員に併任されている者が処理すべき事務に関する規程

昭和55年7月21日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、議会事務局の職員で町長部局の職員に併任されている者(以下「併任職員」という。)が処理すべき町長の権限に属する事務(以下「事務」という。)の範囲並びにその事務の代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の範囲)

第2条 併任職員が処理すべき事務は、次のとおりとする。

(1) 議会事務局長である併任職員の所管に係る議場、委員会室1、議長室、事務局室及び物品等の管理に関すること。

(2) 議会の所管に係る事務の予算要求及び予算の執行(給与及び職員共済費に係る予算の執行を除く。)に関すること。

(代決)

第3条 併任職員が処理すべき事務の代決については、平泉町長部局代決専決規程(昭和53年平泉町訓令第2号)第3条及び第4条の規定を準用する。

(専決の制限)

第4条 併任職員が処理すべき事務の専決の制限については、平泉町長部局代決専決規程第6条の規定を準用する。

(議会事務局長専決事項)

第5条 併任職員が処理すべき事務について、議会事務局長である併任職員の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所掌の予算の範囲内で、1件30万円以内の支出負担行為(食料費については、5万円以内)

(2) 所掌の予算の範囲内で、1件30万円以内の支出命令に関すること。

(3) 1件100万円以内の収入命令に関すること。ただし、寄附金は除く。

(4) 給与条例その他の条例に定める諸給与及び関連する諸費の支出負担行為、支出命令及び収入命令に関すること。

(5) 1件30万円以内の契約に関すること。

(6) 見積価格30万円以内の不用となった物品の処分に関すること。

この訓令は、昭和55年7月21日から施行する。

(昭和58年訓令第4号)

この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和63年訓令第5号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第14号)

この訓令は、平成10年7月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

議会事務局の職員で町長部局の職員に併任されている者が処理すべき事務に関する規程

昭和55年7月21日 訓令第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和55年7月21日 訓令第5号
昭和58年6月25日 訓令第4号
昭和63年3月31日 訓令第5号
平成10年7月1日 訓令第14号
平成19年3月30日 訓令第2号