○町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規程

昭和54年12月22日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町長の権限に属する事務で教育委員会の事務局及びその所管に属する教育機関、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局、監査委員事務局の職員に補助執行させるものの範囲並びに代決及び専決に関し、必要な事項を定めるものとする。

(代決)

第2条 代決については、平泉町長部局代決専決規程(昭和53年平泉町訓令第2号)第3条及び第4条の規定を準用する。

(専決の制限)

第3条 専決の制限については、平泉町長部局代決専決規程第6条の規定を準用する。

(教育長等の専決事項)

第4条 教育長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件の評価、予定又は見積り価格20万円未満の行政財産の取得、使用の許可又は用途廃止に関すること。

(2) 予算の令達、配当替え及び流用に関すること。

(3) 設計額100万円未満の工事の執行に関すること。

(4) 工事の完成検査及び補助事業の検査に関すること。

(5) 1件60万円以内の支出命令に関すること。

(6) 国庫支出金及び県支出金に関すること。

(7) 1件の金額又は見積りの価格10万円以内の寄附採納に関すること。

(8) 第1号及び第3号に規定する以外の1件の金額60万円以内の支出負担行為(食糧費は除く。)に関すること。

(9) 1件200万円以内の収入金の徴収及び収入命令に関すること。

(10) 第7号及び第8号に規定する以外の1件の金額60万円以内の債権の発生の原因となる契約の締結その他の行為をすること。

(11) 教育長自らの出張命令及び職員の出張命令に関すること。

(12) 会計年度任用職員の任用に関すること。

2 教育委員会教育次長、文化遺産センター館長及び世界遺産推進室長の共通専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所掌の予算の範囲内で、1件30万円以内の支出命令に関すること。

(2) 所掌の予算の範囲内で、1件30万円以内の支出負担行為(食糧費は除く。)に関すること。

(3) 1件100万円以内の収入金の徴収及び収入命令に関すること。

(4) 公有財産の維持及び保全のために必要な命令に関すること。

(5) 所有権及び地上権の保全のための登記に関すること。

(6) 職員の県内出張命令に関すること。ただし、5日以上の研修を目的とした出張は除く。

(7) 1件30万円以内の契約に関すること。

3 幼稚園長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所掌予算の範囲内で、1件30万円以内の支出命令に関すること。

(2) 所掌予算の範囲内で、1件30万円以内の支出負担行為(食糧費は除く。)に関すること。

(3) 1件100万円以内の収入金の徴収及び収入命令に関すること。

(4) 職員の県内出張命令に関すること。ただし、5日以上の研修を目的とした出張は除く。

(教育委員会の事務局等の職員に補助執行させる事務)

第5条 教育委員会の所掌に係る事務に関し、教育委員会の事務局及びその所管に属する教育機関の職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。

(1) 財産の取得、管理、用途廃止及び処分(学校その他の教育機関の用に供する公有財産の管理を除く。)に関すること。

(2) 予算要求及び予算の執行(給与及び共済費(会計年度任用職員に係る共済費を除く。)に係る予算の執行を除く。)に関すること。

(3) 国庫支出金及び県支出金に関すること。

(4) 条例及び規則の立案に関すること。

(5) 平泉町立体育館に関すること。

(6) 平泉町営球場に関すること。

(7) 平泉町営テニスコートに関すること。

(8) 平泉町営ゲートボール場に関すること。

(9) 平泉町総合教育会議に関すること。

2 前項第4号から第7号までに掲げる事務について、教育委員会教育次長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 平泉町立体育館の管理運営に関すること。

(2) 平泉町営球場の管理運営に関すること。

(3) 平泉町営テニスコートの管理運営に関すること。

(4) 平泉町営ゲートボール場の管理運営に関すること。

(選挙管理委員会事務局の職員に補助執行させる事務)

第6条 選挙管理委員会の所掌に係る事務に関し、選挙管理委員会事務局の職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。

(1) 予算要求及び予算の執行(給与及び共済費(会計年度任用職員に係る共済費を除く。)に係る予算の執行を除く。)に関すること。

(2) 国庫支出金及び県支出金に関すること。

(3) 条例及び規則の立案に関すること。

2 前項に掲げる事務について、書記長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所掌の予算の範囲内で、1件30万円以内の支出命令に関すること。

(2) 所掌の予算の範囲内で、1件30万円以内の支出負担行為(食料費は除く。)に関すること。

(3) 1件100万円以内の収入金の徴収及び収入命令に関すること。ただし、寄附金は除く。

(4) 職員の県内出張命令に関すること。ただし、5日以上の研修を目的とした出張は除く。

(農業委員会事務局の職員に補助執行させる事務)

第7条 農業委員会の所掌に係る事務に関し、農業委員会事務局の職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。

(1) 予算要求及び予算の執行(給与及び共済費(会計年度任用職員に係る共済費を除く。)に係る予算の執行を除く。)に関すること。

(2) 国庫支出金及び県支出金に関すること。

(3) 条例及び規則の立案に関すること。

(4) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条に規定する農用地利用集積計画の作成及び同法第19条に規定する農用地利用集積計画の公告に関すること。

2 前項に掲げる事務について、事務局長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所掌の予算の範囲内で、1件30万円以内の支出命令に関すること。

(2) 所掌の予算の範囲内で、1件30万円以内の支出負担行為(食料費は除く。)に関すること。

(3) 1件100万円以内の収入金の徴収及び収入命令に関すること。ただし、寄附金は除く。

(4) 職員の県内出張命令に関すること。ただし、5日以上の研修を目的とした出張は除く。

(監査委員事務局の職員に補助執行させる事務)

第8条 監査委員の所掌に係る事務に関し、監査委員事務局の職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。

(1) 予算要求及び予算の執行(給与及び共済費(会計年度任用職員に係る共済費を除く。)に係る予算の執行を除く。)に関すること。

(2) 条例及び規則の立案に関すること。

2 前項に掲げる事務について、監査委員が指定する上席の職員の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所掌の予算の範囲内で、1件30万円以内の支出命令に関すること。

(2) 所掌の予算の範囲内で、1件30万円以内の支出負担行為(食料費は除く。)に関すること。

(3) 1件100万円以内の収入金の徴収及び収入命令に関すること。ただし、寄附金は除く。

(4) 職員の県内出張命令に関すること。ただし、5日以上の研修を目的とした出張は除く。

この訓令は、昭和54年12月22日から施行する。

(昭和58年訓令第3号)

この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和60年訓令第7号)

この訓令は、昭和60年11月25日から施行する。

(昭和61年訓令第6号)

この訓令は、昭和61年8月18日から施行する。

(昭和61年訓令第10号)

この訓令は、昭和61年12月1日から施行する。

(昭和63年訓令第4号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第9号)

この訓令は、平成2年8月1日から適用する。

(平成6年訓令第3号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第13号)

この訓令は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年訓令第24号)

この訓令は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年訓令第1号)

この訓令は、平成12年1月21日から施行する。

(平成13年訓令第5号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年訓令第10号)

この訓令は、平成14年11月1日から施行する。

(平成16年訓令第4号)

この訓令は、平成16年10月21日から施行する。

(平成18年訓令第1号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成21年訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この訓令による改正前の町長の権限に属する事務の補助執行に関する規程は、なおその効力を有する。

(令和2年訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この訓令に基づく会計年度任用職員の職に任命するために必要な行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。

改正文(令和3年訓令第3号)

令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規程

昭和54年12月22日 訓令第4号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和54年12月22日 訓令第4号
昭和58年6月25日 訓令第3号
昭和60年11月25日 訓令第7号
昭和61年8月18日 訓令第6号
昭和61年12月1日 訓令第10号
昭和63年3月31日 訓令第4号
平成2年10月19日 訓令第9号
平成6年3月28日 訓令第3号
平成10年7月1日 訓令第13号
平成11年6月16日 訓令第24号
平成12年1月21日 訓令第1号
平成13年4月1日 訓令第5号
平成14年4月1日 訓令第5号
平成14年10月31日 訓令第10号
平成16年10月21日 訓令第4号
平成18年6月1日 訓令第1号
平成21年3月31日 訓令第3号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成23年11月1日 訓令第5号
平成25年4月1日 訓令第2号
平成26年2月26日 訓令第1号
平成27年3月26日 訓令第2号
令和2年3月26日 訓令第11号
令和3年3月26日 訓令第3号
令和4年3月31日 訓令第2号