○専決処分事項の指定について

昭和48年12月21日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき町長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

職員による自動車事故で、法律上町の義務に属する損害賠償のうち、その額が1件につき自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条第1項第1号に掲げる金額の合計額を超えないものの額を定めること並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。

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平成4年12月22日

議決

平泉町議会の権限に属する事項中、次の事項は、地方自治法第180条第1項の規定により、町長の専決処分事項に指定する。

法令上町の義務に属する損害賠償のうち、その額が1件50万円を超えないものの額を定めること、並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。

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平成27年12月17日

議決

平泉町議会の権限に属する事項中、次の事項は、地方自治法第180条第1項の規定により、町長の専決処分事項に指定する。

1 災害及び突発的な事故により、応急的に必要となる歳入歳出予算の補正に関すること。

2 解散、欠員等の事由による選挙費に係る歳入歳出予算の補正に関すること。

3 会計年度末における地方交付税、国庫支出金、県支出金、繰越金等の確定に伴う歳入歳出予算の補正及び財源更正に関すること。

4 会計年度末における予算について、次に掲げる事項の補正に関すること。

(1) 翌年度に繰り越して使用することができる経費

(2) 債務を負担する行為をすることができる事項及び期間並びに限度額

(3) 町債の限度額及び利率

5 町が加入する一部事務組合及び広域連合(以下「一部事務組合等」という。)を組織する地方公共団体の数の増減及び名称変更等に伴う当該一部事務組合等の規約の変更の協議に関すること。

6 条例の主旨を変更しない範囲の字句の修正に関すること。

7 会計年度末における地方税法(昭和25年法律第226号)の改正に伴う必要な条例の改正をすること。

専決処分事項の指定について

昭和48年12月21日 議決

(昭和48年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和48年12月21日 議決