○町長の職務を代理する者の指定及び順序に関する規則
昭和39年10月1日
規則第4号
(職務を代理する職員)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定による町長の職務を代理する職員は、次のとおりとする。
(1) 総務課長
(代理の順序)
第2条 地方自治法第152条第3項の規定により、長の職務を行う上席の職員は、課長たる職員で代理の順序は、次のとおりとする。
(1) 給料の号給の多い者
(2) 給料の号給の同じ者については、課長たる在職期間の長い者
(3) なお同じであるときは、職員としての在職期間の長い者
(4) なお同じであるときは、くじで定めた者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。