○町長の職務を代理する者の指定及び順序に関する規則

昭和39年10月1日

規則第4号

(職務を代理する職員)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定による町長の職務を代理する職員は、次のとおりとする。

(1) 総務課長

(代理の順序)

第2条 地方自治法第152条第3項の規定により、長の職務を行う上席の職員は、課長たる職員で代理の順序は、次のとおりとする。

(1) 給料の号給の多い者

(2) 給料の号給の同じ者については、課長たる在職期間の長い者

(3) なお同じであるときは、職員としての在職期間の長い者

(4) なお同じであるときは、くじで定めた者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

町長の職務を代理する者の指定及び順序に関する規則

昭和39年10月1日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和39年10月1日 規則第4号
平成17年3月25日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第2号
平成20年3月31日 規則第2号
平成23年3月31日 規則第1号
平成28年3月22日 規則第7号