○政治倫理の確立のための平泉町長の資産等の公開に関する規則

平成7年12月28日

規則第25号

2 条例第2条第1項第5号の規則で定める株券は、資本の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。

第2条 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託及びその他とする。

2 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

3 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

4 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

5 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

第3条 条例第2条第1項の資産等報告書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第2条第2項の資産等補充報告書は、様式第2号によるものとする。

(所得等報告書)

第4条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

第5条 条例第3条の所得等報告書は、様式第3号によるものとする。

2 条例第3条の所得等報告書の作成は、納税申告書の写しを作成することにより行うことができる。この場合において、同条第1号ア又はに掲げる金額が、100万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。

(関連会社等報告書)

第6条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。

第7条 条例第4条の関連会社等報告書は、様式第4号によるものとする。

(期限の特例)

第8条 条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下「報告書」という。)の作成の期限が平泉町の休日に関する条例(平成2年平泉町条例第5号)第1条に規定する町の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

(報告書の訂正)

第9条 報告書を訂正しようとする場合には、町長は、訂正届を作成し、訂正の個所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、訂正した部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(報告書の閲覧)

第10条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から、することができる。

2 条例第5条第2項の規定により報告書の閲覧をしようとする者は、様式第5号に必要な事項を記載しなければならない。

3 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、町長が指定する場所において、月曜日から金曜日まで(休日に当たる日を除く。)の午前9時から午後4時までの間に行わなければならない。

4 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

5 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

6 報告書を謄写する場合は、筆記により行うものとし、複写機、写真機等を使用してはならない。

7 第3項から前項までの規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

8 前各項に定めるもののほか、条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成7年12月31日から施行する。

2 条例附則第2項の規定により作成する資産等報告書については、第1条第2条第3条第1項及び第8条から第10条までの規定を準用する。

(平成14年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第20号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の政治倫理の確立のための平泉町長の資産等の公開に関する規則の規定(様式第1号第4項及び様式第2号第4項の規定は除く。)は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日から施行する。

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政治倫理の確立のための平泉町長の資産等の公開に関する規則

平成7年12月28日 規則第25号

(平成19年10月1日施行)