○研修バス運行管理規程

平成3年3月5日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、研修バスの効率的な運用を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「研修バス」とは、町等が行う人材育成のための各種研修事業推進のため、研修地までの送迎の用に供する車両をいう。

(使用範囲)

第3条 研修バスの使用範囲は、次の各号に定めるところによる。

(1) 町及び町の機関が主催する研修事業等に必要な場合

(2) 全町にわたる公共的団体の主催にかかる研修事業で、町も共に参画し、特に必要と認められる場合

(3) 公務のための旅行又は公務執行上必要と認める場合

(4) 非常災害等緊急に町が使用するとき。

(5) その他町長が必要と認めた場合

(使用の許可等)

第4条 研修バスを使用しようとする者は、研修バス使用許可申請書(様式第1号)に必要な事項を記入し、所属長を経て使用する日の初日の1箇月前から10日前までの間に総務課長に申請し、許可を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合その他特別の事情がある場合は、使用理由が発生した時点若しくは事後速やかに承認を得なければならない。

(使用許可の基準)

第5条 研修バスの使用許可の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 使用期間 同一使用者につきおおむね3日以内の旅行

(2) 運転手 町の運転技師及び町の指定する運転手

(3) 運行経費 運行経費のうち直接的にかかる人件費、燃料費、使用料については使用者負担とする。

(4) 使用者 町職員

(使用許可の取消し)

第6条 総務課長は、次の各号の1に該当したときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 申請内容が事実と相違しているとき。

(2) 非常災害等緊急に町が使用するとき。

(3) その他特殊の事情があるとき。

(使用の遵守事項)

第7条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた計画、運転コースをみだりに変更してはならない。

(2) 使用者は、運行が安全かつ円滑に行われるように配慮し、協力しなければならない。

(運行記録)

第8条 研修バスを運行する職員は、研修バス運行日誌(様式第2号)に必要な事項を記録し、総務課長の決裁を受けなければならない。

(運行管理)

第9条 研修バスの運行管理は、総務課が行う。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成3年3月5日から施行する。

(平成4年訓令第7号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

様式 略

研修バス運行管理規程

平成3年3月5日 訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成3年3月5日 訓令第1号
平成4年3月31日 訓令第7号
平成17年3月25日 訓令第3号
平成20年3月31日 訓令第1号
平成23年3月31日 訓令第1号
平成28年3月22日 訓令第3号