○庁舎管理規則
昭和45年4月20日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、平泉町役場庁舎及び構内における秩序の維持及び施設の保全管理に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で「平泉町役場庁舎」とは、平泉町平泉字志羅山45番地の2に所在する平泉町役場(地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の事務所をいう。以下同じ。)をいい、「構内」とは平泉町役場の敷地として現に使用している区域をいう。
(職員の協力義務)
第3条 職員は、この規則に基づいて町長が平泉町役場庁舎及び構内(以下「庁舎等」という。)の取締りに関し、必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(1) 多数集合して庁舎等に入ること。
(2) 公務以外の目的をもって庁舎等に設備をなし、室その他の設備を使用すること。
(3) 物品の販売をし寄附金を募集し、署名を収集し、又はその他これに類する行為をすること。
(4) ビラ、ポスターその他の文書図画を掲示すること。
2 町長は、庁舎等における秩序の維持又は庁舎等の適正な管理並びに災害の防止に支障のないと認める限り、前項の許可をするものとする。この場合において、町長は、条件を付することができる。
(中止命令)
第5条 町長は、次の各号の1に該当する者に対して、その行為の中止又は退去を命ずるものとする。ただし、町長が正当な理由があると認める場合又は庁舎等の秩序の維持上支障がないと認める場合は、この限りでない。
(1) 前条の規定による許可を受けるべき行為を、許可を受けないで行っている者及び許可に附した条件に反して行っている者
(2) 庁舎等において職員の面会を強要する者
(3) 庁舎等において銃器、凶器、爆発物その他危険物を持ち込み、又は持ち込もうとする者
(4) 庁舎等において建物、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(5) 庁舎等においてテント、なわばり、くいその他これに類する施設物を設置し、又は設置しようとする者
(6) 庁舎等において携帯用拡声器を使用し、放歌高唱し、その他庁舎等の静穏を害する行為をしている者
(7) 庁舎等において旗、幕、プラカードその他これに類する物を掲げている者
(8) 庁舎等において職務に関係のない文書図画を配布し、又は配布しようとする者
(9) 庁舎等において座り込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をしている者
(10) 庁舎等において職員の職務を妨害する者
(11) 庁舎等において金銭、物品等の寄附を強要し、又は押し売りする者
(12) 庁舎等においてたき火等火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(13) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止に支障のある行為をする者
(2) 庁舎等に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他危険物
(3) 庁舎等に設置されたテント、なわばり、くいその他これらに類する物
(4) 庁舎等に掲げられた旗、幕、プラカードその他これらに類する物
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害防止に支障のある物
(美観の保持)
第7条 町長は、庁舎等の清潔及び整頓その他美観を保持するため必要があると認めるときは、職員に対し、必要な指示を行うことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙類は、改正後の各規則に関わらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。