○平泉町統計調査条例
昭和31年10月5日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査その他国又は県の行う統計調査以外の事項で町の事務の処理に必要な調査を行い、統計を作成することを目的とする。
(調査の公表)
第2条 この条例に基づいて統計調査(以下「調査」という。)を行うときは、その目的、事項、範囲、期日及び方法をその都度公表して行う。
(申告の義務)
第3条 町長は、その調査のため人、法人又はその他の団体に対して申告を求めることができる。
第4条 前条の規定により申告を求められたものは、所定の申告をする義務を負う。ただし、未成年者その他で成年者同一の能力を有しない者については、その代理人又は代表する者が本人に代わって申告しなければならない。
(調査区及び調査員)
第5条 町長は、調査を行うため調査区を設け、これに配置する調査員を置く。
第6条 調査区の設定及び調査員の設置は、必要に応じ、町長がこれを定める。
第7条 調査員は、町長が委嘱する。
2 調査員の任期は、2年とする。ただし、補欠の調査員の任期は、前任者の残任期間とする。
第8条 調査員は、町長の指揮監督を受け、それぞれ担当調査区内の必要な調査事務に従事する。
(実地調査)
第9条 この調査に関する事務に従事する調査員は、調査のため必要な場所に立ち入り、調査資料の提供を求め、又は関係者に対して質問し、その答申を求めることができる。
(秘密を守る義務)
第10条 調査関係者は、その調査について知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
第11条 調査のため集められた調査票は、統計を作成する目的の場合のほかは、これを使用し、又は使用させてはならない。ただし、他の統計上の目的に使用するときは、この限りでない。
(補則)
第12条 この条例に規定するもののほか、調査の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。