○行政改革推進本部設置要綱
平成8年1月16日
訓令第1号
(設置)
第1 行政改革の推進を図るため、行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は各課(室、所)長、事務局長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(庶務)
第6 本部の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第7 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、平成8年1月16日から施行する。
改正文(平成17年訓令第2号)抄
平成17年4月1日から施行する。
改正文(平成17年訓令第8号)抄
平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
改正文(平成28年訓令第2号)抄
平成28年4月1日から施行する。