○行政改革推進本部設置要綱

平成8年1月16日

訓令第1号

(設置)

第1 行政改革の推進を図るため、行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は各課(室、所)長、事務局長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6 本部の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第7 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、平成8年1月16日から施行する。

改正文(平成17年訓令第2号)

平成17年4月1日から施行する。

改正文(平成17年訓令第8号)

平成17年7月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

改正文(平成28年訓令第2号)

平成28年4月1日から施行する。

行政改革推進本部設置要綱

平成8年1月16日 訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成8年1月16日 訓令第1号
平成17年3月25日 訓令第2号
平成17年6月30日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成28年3月22日 訓令第2号