○プロジェクト・チーム規程
昭和58年2月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、プロジェクト・チームの組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(プロジェクト・チーム)
第2条 町行政の運営に関する重要な事項で、平泉町長部局行政組織規則(昭和53年平泉町規則第11号)第4条に規定する課及び室(以下「課室」という。)のうち2以上の課室に関係し、現行の組織で処理することが適当でないと認められる事務であって短期間に解決することを要するものの企画、調査又は研究を行わせるため、プロジェクト・チームを置くことができる。
(要綱の制定)
第3条 プロジェクト・チームを置く場合は、課室長は、次の各号に掲げる事項について要綱を定めるものとする。この場合において、2以上の課室に関係するプロジェクト・チームにあっては当該プロジェクト・チームの行うべき事務に最も関係のある課室長があらかじめ関係課室長及び財政主管課長と協議するものとする。
(1) 設置の目的
(2) 名称
(3) 所掌事務
(4) 構成
(5) 成果の報告
(6) 庶務を担当する課室の名称
(7) 関係課室の名称
(8) 設置の期間
(9) その他必要な事項
(組織)
第4条 プロジェクト・チームは、プロジェクト・チームの総括者としての班長及び班長以外の職員(以下「構成員」という。)をもって構成するものとする。
2 班長は、副町長又は課室長の中から町長が任命する。
3 構成員は、職員の中から町長の承認を得て班長が任命する。
4 プロジェクト・チームには、班長を補佐させるため、副班長を置くことができる。
5 班長及び構成員は、現所属のままでプロジェクト・チームの事務に従事するものとする。
(庶務担当課)
第5条 プロジェクト・チームの庶務を担当する課室(以下「庶務担当課」という。)は、当該プロジェクト・チームの事務に最も関係ある課室があたるものとする。
(経費)
第6条 プロジェクト・チームの事務に要する経費は、庶務担当課が予算措置を講ずるものとする。ただし、プロジェクト・チームが年度の中途において置かれた等のため予算措置を講ずることが困難である場合には、庶務担当課は、関係課室と協議するものとする。
(報告及び指示)
第7条 班長は、上司に対して随時プロジェクト・チームの事務の進行状況を報告するものとする。
2 班長は、上司から随時必要な指示を受けるものとする。
(関係課室の協力義務)
第8条 プロジェクト・チームの事務に関係ある課室は、当該プロジェクト・チームの運営に積極的に協力しなければならない。
(解散)
第9条 班長は、第7条の報告によりプロジェクト・チームの任務が終了したときは、その旨を町長に報告するものとする。
2 町長は、前項の報告によりプロジェクト・チームの任務が達成されたと認めた場合は、当該プロジェクト・チームの解散を命ずるものとする。
附則
この訓令は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。