○平泉町議会事務局規程

平成4年3月31日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令又は条例に定めるもののほか、平泉町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、処務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分掌事務)

第2条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

庶務に関する事項

(1) 文書物件の収受、発送、保管に関する事項

(2) 議員名簿の作成に関する事項(履歴簿、役員簿、勤務年数調)

(3) 公印の保管に関する事項

(4) 議員の出欠に関する事項(出席簿の作成保管、欠席届の受理)

(5) 議員の報酬、費用弁償その他給与に関する事項

(6) 議員の共済に関する事項

(7) 議会費の予算決算に関する事項

(8) 物品の購入、保管、貸与及び人の雇用に関する事項

(9) 儀式、接待、交際に関する事項

(10) 慶弔に関する事項

(11) 議長、副議長の秘書に関する事項

(12) 議場、議員控室及び附属各室の管理並びに営繕に関する事項

(13) 図書室の運営整備に関する事項

(14) 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関する事項

(15) 職員の服務及び規律、厚生に関する事項

(16) その他の庶務全般に関する事項

議事に関する事項

(1) 議事日程及び諸般の報告に関する事項

(2) 議案、請願書、陳情書その他議会の会議に付する文書の取扱いに関する事項

(3) 本会議及び委員会の議事に関する事項

(4) 会議次第の記録に関する事項

(5) 会議録、決議録の調製及び保管に関する事項

(6) 議会の傍聴人に関する事項

(7) 議場及び委員会室の取締りに関する事項

(8) 公聴会に関する事項

(9) 議員の進退及び身分に関する事項

(10) その他議事全般に関する事項

調査に関する事項

(1) 条例、規則の制定改廃に関する事項

(2) 議会関係諸規程の制定改廃に関する事項

(3) 請願、陳情及び決議、意見書等に関する事項

(4) 各議案審議に必要な資料の調整に関する事項

(5) 事業、事務の調査、検査に関する事項

(6) 統計資料の作成に関する事項

(7) 各種行政に関する世論、情報、資料の収集整理に関する事項

(8) 各種法規の調査、研究に関する事項

(職の設置)

第3条 事務局に、次に掲げる職を置く。

(1) 事務局長

(2) 主幹

(3) 局長補佐

(4) 副主幹

(5) 主任主査

(6) 主査

(7) 主任

(8) 主事

(9) 主事補

2 主幹、局長補佐、副主幹、主任主査、主査、主任、主事及び主事補は書記をもって充てる。

3 第1項に定めるもののほか、議長は、必要な職を置くことができる。

(事務の分掌)

第4条 職員の事務の分掌は、議長に経伺の上事務局長がこれを定める。

(事務局長の専決事項)

第5条 事務局長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の年次休暇及び服務に関する事項

(2) 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令に関すること。

(3) 職員の県内出張命令に関すること。ただし、5日以上の研修を目的とした出張を除く。

(4) 議決結果の処理に関すること。

(5) 会議録及び議決書の謄・抄本の交付に関すること。

(6) 議決証明書の交付に関すること。

(7) 軽易な照会、回答、報告、通知、届出、進達及び調査に関すること。

(8) 議会図書に関すること。

(9) 議会日誌に関すること。

(10) その他議長があらかじめ指示した事項の処理に関すること。

(文書の処理)

第6条 文書はすべて事務局長査閲の上、速やかに処理しなければならない。若し特別の事由によって速やかに処理することができないときは、議長又は事務局長に報告してその指揮を受けなければならない。

(文書の決裁)

第7条 起案文書は、すべて事務局長を経て議長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易なもの又は定例に属するものについては、事務局長がこれを専決することを妨げない。

(完結文書の保存)

第8条 文書の部門を分けて編さんし、次の区分によって保存する。

第1類 永年

第2類 20年

第3類 10年

第4類 5年

第5類 1年

第9条 文書の編さん及び種目の区別は、別表をもって定める。

第10条 処理の完結した文書は、各種目ごとに1年若しくは1年分を1冊とし、第5類を除くすべての索引をつけて編さんしなければならない。ただし、適宜分冊し、又は数年を合綴して1冊とすることができる。

第11条 編さんを終った文書は、一定の場所に蔵置保存しなければならない。

第12条 編さんした文書は、取扱いを丁重にして他事を記入したり抜取ったりしてはならない。

(文書の貸出し)

第13条 すべて文書は、部外に持出し、若しくは議会の職員以外に貸し出すことができない。ただし、文書の閲覧を請うものがあるときは、事務局長の決裁を受けなければならない。

(謄、抄本の交付)

第14条 文書の謄本及び抄本の交付を請求するものは、謄(抄)本交付請求書(様式第1号)の例により処理しなければならない。

(公印)

第15条 公印は、次のとおりとし、事務局長が保管する。

公印の種類

備考

番号

印刻文字

印材

大きさ

(ミリメートル)

1

平泉町議会印

つげ

方38

 

2

平泉町議会議長之印

つげ

方18

文書用

3

平泉町議会副議長印

つげ

方18

文書用

4

平泉町常任委員長印

つげ

方18

各常任委員会委員長

5

委員長之印

つげ

方18

各特別委員会委員長

議会運営委員会委員長

6

平泉町町政調査会長之印

つげ

方18

 

7

平泉町議会事務局長印

つげ

方15

 

(身分証明書)

第16条 職員は、常に身分証明書(様式第2号)を携帯しなければならない。

2 身分証明書は、退職の際直ちに事務局長に返さなければならない。

3 き損、紛失の際は、その理由を付し、再交付の手続をとらなければならない。

(町規程の準用)

第17条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理並びに職員の服務については、平泉町の諸規程を準用する。

1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

2 平泉町議会事務局処務規程(昭和35年平泉町議会訓令第1号)は、廃止する。

(平成10年議会訓令第1号)

この訓令は、平成10年7月1日から施行する。

(平成13年議会訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年議会訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

文書保存分類表

庶務関係

整理番号

種目

類別

保存年限

庶1

例規

第1類

永年

〃2

人事関係(履歴簿辞令簿)

〃3

法規類

〃4

議員の進退役付

〃5

県報、官報

〃6

議員共済関係

〃7

出勤簿

第3類

10年

〃8

給与関係

〃9

予算関係

〃10

文書処理簿

〃11

出張関係

〃12

時間外勤務関係

〃13

福利厚生関係

〃14

他町村往復関係

第5類

1年

〃15

議員、職員欠席旅行届

〃16

祝弔詞関係

〃17

日誌

〃18

視察来町者

〃19

雑件

議事関係

整理番号

種目

種別

保存年限

議1

議員履歴書

第1類

永年

〃2

議会議事録

〃3

議員発議案(条例)

〃4

(決議書、意見書)

〃5

議決書

〃6

検閲、検査、監査請求

〃7

出頭証言、記録提出

〃8

告発、出訴、訴訟

〃9

各種委員会記録

〃10

議事日程

〃11

質問通告

〃12

請願陳情書

第2類

20年

〃13

請願陳情処理原簿

〃14

議会報告書

第3類

10年

〃15

議決附帯事項

〃16

各種委員会関係

〃17

町政懇談会

第4類

5年

〃18

諸会議

〃19

議員報告書

調査関係

整理番号

種目

類別

保存年限

調1

議会要覧

第1類

永年

〃2

図書台帳

〃3

全国町村議会議長会関係

第4類

5年

〃4

県南〃

〃5

岩手県町村議会議長会関係

〃6

議会資料

〃7

会議資料

〃8

一般調査

〃9

町政報告書

画像

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平泉町議会事務局規程

平成4年3月31日 議会訓令第1号

(平成19年4月1日施行)