○平泉町議会定例会条例

昭和31年10月5日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、定例会の回数を定めることを目的とする。

(回数)

第2条 定例会の回数は、1回とする。ただし、議員の任期満了に伴う一般選挙があった場合は、年2回とする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 昭和31年に限り、定例会の回数は2回とする。

(平成27年条例第23号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

平泉町議会定例会条例

昭和31年10月5日 条例第17号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年10月5日 条例第17号
平成27年12月25日 条例第23号