○平泉町表彰規則

昭和54年10月11日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、平泉町表彰条例(昭和54年平泉町条例第2号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、表彰の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 条例第2条の規定による被表彰者は、次の各号に掲げるもののうちから選考するものとする。

(1) 町議会議員として12年以上在職し、著しい寄与のあった者

(2) 町長又は副町長として12年以上在職し、著しい寄与のあった者

(3) 農業委員会の委員、議会の選挙若しくは同意による委員等又は区長として16年以上在職し、著しい寄与のあった者

(4) 前3号に規定されている以外の非常勤の特別職の職員等として20年以上在職し、著しい寄与のあった者

(5) 教育、学術及び文化の発展に関し、おおむね20年以上にわたり、著しい寄与のあった者

(6) 産業の振興に関し、おおむね20年以上にわたり、著しい功労のあった者

(7) 民生の安定及び社会福祉の向上に関し、おおむね20年以上にわたり、著しい功労のあった者

(8) 人命の救助又は消防、水防に関し、著しい功労のあった者

(9) 消防団員として30年以上在職し、著しい功労のあった者

(10) 個人又は団体で、町の施設又は事業に対して多額の金品を寄附したもの

(11) その他町長が特に必要と認めたもの

(在職年数の計算)

第3条 前条に規定する在職年数は、次の各号により計算する。

(1) 1月に満たない端数は、1月とする。

(2) 在職年数の中断した場合であっても、前後の年数を通算するものとする。

(3) 一般職の職員から引き続き常勤の特別職の職員となった場合は、一般職の職員として在職した期間の2分の1を通算することができる。

(表彰選考委員会)

第4条 表彰選考委員会(以下「委員会」という。)は、町長が招集し、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(表彰の内申)

第5条 表彰の内申は、町長部局にあっては各課室の長及び議会、教育委員会その他の執行機関にあっては事務局の長が第2条各号の1に該当し、表彰することが適当と認めるものがあるときは、町長に内申するものとする。

2 前項の内申は、表彰内申書(様式第1号)に被表彰者事績調書(様式第2号)を添えて行うものとする。

(死亡者の表彰)

第6条 表彰を受けることに決定された者が死亡した場合は、死亡の日に遡及して表彰する。

(欠格事項)

第7条 次の各号のいずれかに該当するものは、表彰選考の対象としないものとする。ただし、特に考慮すべき事情があると認められる場合は、この限りではない。

(1) 刑罰経歴があるとき。

(2) その他表彰を受けることがふさわしくないと認められるとき。

(表彰の記録)

第8条 被表彰者の業績を顕彰するため、表彰区分にしたがい、内容その他必要な事項を表彰台帳(様式第3号)に登録し、永久に保存する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平泉町表彰に関する規程(昭和40年平泉町訓令第1号)は、廃止する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平泉町表彰規則の一部改正に伴う経過措置)

2 平泉町表彰規則第2条第2号に規定する在職年数の算定については、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条前段の規定により副町長として選任されたものとみなされる者の助役としての在職期間は、副町長の在職期間に通算する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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平泉町表彰規則

昭和54年10月11日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)