○平泉町表彰条例

昭和54年3月26日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、平泉町において公共の福祉と町勢の進展につくし、功績がきわめて顕著であって他の模範とするに足ると認められる者又は団体を町長が表彰することを目的とする。

(表彰されるもの)

第2条 表彰は、次に掲げるものについて行う。

(1) 地方自治の進展に関し著しい寄与のあったもの

(2) 教育、学術等文化の発展に関し著しい寄与のあったもの

(3) 産業の振興に関し著しい功労のあったもの

(4) 民生の安定、社会福祉事業の推進に関し著しい功労のあったもの

(5) 人命の救助又は消防、水防に関し著しい功労のあったもの

(6) その他功績顕著であって他の模範とするに足るもの

(表彰者の選考)

第3条 表彰されるものの選考は、表彰選考委員会(以下「委員会」という。)に諮問して町長が定める。

(表彰選考委員会)

第4条 委員会の委員は7人とし、次の各号に定める者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者 5人

(2) 町職員 2人

2 委員会に委員長を置く。

3 委員長は、委員の互選によるものとし、会議を主宰し、会務を統轄する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、毎年11月3日に行う。ただし、特別の事情があるときは、随時行うことができる。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状を授与し、その氏名又は団体名及び実績を表彰録に登載するとともに町の広報に掲載する。

2 前項の場合、記念品又は賞金をあわせて授与することができる。

(取消し)

第7条 表彰を受けたものが、受賞者としての体面を損なう失行があったときは、表彰を取り消すことがある。

(補則)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

平泉町表彰条例

昭和54年3月26日 条例第2号

(昭和54年3月26日施行)