○平泉町名誉町民条例

昭和40年3月20日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、平泉町民又は平泉町に縁故の深い者であって、広く文化、産業、経済等に貢献し、その他世の敬仰を受け、感化力特に顕著であると認められる者に対し、名誉町民として推挙することを目的とする。

(推挙)

第2条 町長は、前条による適格者と認められる者について、町議会の同意を得て名誉町民として推挙することができる。

(待遇)

第3条 名誉町民は、次に掲げる待遇を受けることができる。

(1) 町における公式の式典参列

(2) 功績を顕彰する優遇措置

(補則)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

平泉町名誉町民条例

昭和40年3月20日 条例第6号

(昭和40年3月20日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和40年3月20日 条例第6号