特定空家等に対する略式代執行の終了について
以下の特定空家等について、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項の規定に基づき、令和4年7月28日から略式代執行に着手していましたが、解体・撤去を終了したことから、令和4年10月6日に「略式代執行終了宣言」を行いました。
1.建物の概要
・所在地 平泉町平泉字衣関2番地13
・種 類 住宅
・構 造 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
・床面積 78.66平方メートル
2.代執行の内容
建物(動産)の解体・撤去
※保管対象となる動産はありませんでした。
3.代執行の経過
・令和4年6月24日 措置内容等の公告(町告示第82号)
・令和4年7月9日 措置の期限
・令和4年7月28日 略式代執行宣言
・令和4年10月6日 略式代執行終了宣言
<写真>実施前 <写真>実施後
登録日: 2022年10月26日 /
更新日: 2022年10月26日