移住支援事業のお知らせ
移住支援事業とは
東京一極集中の是正と岩手県内の中小企業等の人手不足解消のため、東京圏から平泉町へ移住し就業した人の経済的負担を軽減する移住支援金を支給する制度です。
支給金額
- 単身での移住者 60万円
- 世帯での移住者 100万円
支給の対象となる人
移住に関する要件を満たし、就職または起業に関する要件のいずれかに該当する人が対象となります。
移住に関する要件
次のすべてに該当すること。
- 住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住していたか、東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内に通勤(※3)していた。
- 住民票を移す直前に1年以上、東京23区内に在住していたか、東京圏のうち条件不利地域以外に在住し、かつ、東京23区内に通勤していた。
※1 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2 条件不利地域とは、過疎地域自立促進特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法、
小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村をいう。
※3 雇用保険の被保険者または個人事業主の場合に限る。
次のすべてに該当すること。
- 平成31年4月1日以降に平泉町へ転入したこと。
- 移住支援金の申請時において転入後3月以上1年以内であること。
- 平泉町に移住支援金の申請日から継続して5年以上居住する意志があること。
就職に関する要件
次のすべてに該当すること。
- 就職先が岩手県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が経営している法人への就職でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約で就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。
- 求人への応募日が、岩手県のマッチングサイトに移住支援金の対象となる求人として掲載された日以降であること。
- 移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意志があること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること。
起業に関する要件
- 1年以内に地方創生推進交付金(移住・企業・就業タイプ)を活用して岩手県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
交付申請
提出書類
- 移住支援金交付申請書(様式第1号) [123KB pdfファイル]
- 就業証明書(様式第2号) [61KB pdfファイル]
- 本人確認書類ほか
提出先 まちづくり推進課
移住支援金対象法人および起業支援事業については、岩手県のホームページをご覧ください。
(外部リンク)岩手県移住支援事業のサイトへ

登録日: 2019年11月26日 /
更新日: 2020年5月29日