連座制
4 連座制
(1)候補者及び立候補予定者の親族又は秘書で候補者等と意思
を通じて選挙運動をした者は連座の対象となり、当選無効に加え
、5年間の立候補制限が科せられます。
親族、秘書の連座要件については、買収罪等により
禁錮以上の刑に処せられた場合で、執行猶予の言渡しを受けたと
きも含まれます。
(2)組織的運動管理者等が買収罪等により禁錮以上の刑に処せ
られた場合、当選無効に加え、5年間の立候補制限が科せら
れます。
登録日: 2017年2月15日 /
更新日: 2017年2月15日