4 連座制

 
   (1)候補者及び立候補予定者の親族又は秘書で候補者等と意思
    を通じて選挙運動をした者は連座の対象となり、当選無効に加え
    、5年間の立候補制限が科せられます。
     親族、秘書の連座要件については、買収罪等により
    禁錮以上の刑に処せられた場合で、執行猶予の言渡しを受けたと
    きも含まれます。
   (2)組織的運動管理者等が買収罪等により禁錮以上の刑に処せ
     られた場合、当選無効に加え、5年間の立候補制限が科せら
     れます。