3 公職の候補者等の寄附の禁止

   公職にある人、公職の候補者及び公職の候補者となろうとする
   人は、選挙に関係なく当該選挙区内にある者に対して一切寄附
   をしてはいけません。また、選挙人も公職の候補者等に対して
   寄附を勧誘したり、要求したりしてはいけません。ただし、政党そ
   の他の政治団体又はその支部に対して寄附する場合や、親族に
   対してする場合は除かれます。(本人の後援団体(いわゆる後
   援会)に対してする場合は、当該選挙の期日前一定期間禁止さ
   れます。)
    なお、平成2年2月1日から公職の候補者等の寄附は罰則をもっ
   て禁止されました。
   1 政治家(候補者、候補者となろうとする者及び現に公職に
    ある者)は、寄附をすると処罰されます。
     政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党や親族
     に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の
     補償*は除かれます。)は、いかなる名義をもってするものであ
     っても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象とな
     ります。
       (1)政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
       (2)政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
        ((1)や(2)であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の
        社交の程度を超えている場合は処罰されます。)
       なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則
       をもって禁止されます。
       * 政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の
        提供は禁止され、罰則の対象となります。
   2 有権者が、威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を 
    求めると処罰されます。
     政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止
     されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選又は被選
     挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。
     政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると
     処罰されます。
   3 政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられます。
     政治家は、選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆による
     ものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報
     なども含まれます。)を出すことは禁止されます。
   4 政治家や後援会が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
     政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対
     するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどによ
     り、有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。
      なお、政治家や後援団体に対して、あいさつを目的とする有料
     の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰さ
     れます。
   5 後援会が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
     後援団体(いわゆる後援会)が、花輪、供花、香典、祝儀その他
     これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う
    行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期のいかん
     を問わず、処罰されます。

     1.2.4及び5によって処罰されますと公民権停止の対象となります。