公職の候補者等の寄附の禁止
3 公職の候補者等の寄附の禁止
公職にある人、公職の候補者及び公職の候補者となろうとする
人は、選挙に関係なく当該選挙区内にある者に対して一切寄附
をしてはいけません。また、選挙人も公職の候補者等に対して
寄附を勧誘したり、要求したりしてはいけません。ただし、政党そ
の他の政治団体又はその支部に対して寄附する場合や、親族に
対してする場合は除かれます。(本人の後援団体(いわゆる後
援会)に対してする場合は、当該選挙の期日前一定期間禁止さ
れます。)
なお、平成2年2月1日から公職の候補者等の寄附は罰則をもっ
て禁止されました。
1 政治家(候補者、候補者となろうとする者及び現に公職に
ある者)は、寄附をすると処罰されます。
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党や親族
に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の
補償*は除かれます。)は、いかなる名義をもってするものであ
っても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象とな
ります。
(1)政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
(2)政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
((1)や(2)であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の
社交の程度を超えている場合は処罰されます。)
なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則
をもって禁止されます。
* 政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の
提供は禁止され、罰則の対象となります。
2 有権者が、威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を
求めると処罰されます。
政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止
されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選又は被選
挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。
政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると
処罰されます。
3 政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられます。
政治家は、選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆による
ものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報
なども含まれます。)を出すことは禁止されます。
4 政治家や後援会が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対
するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどによ
り、有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。
なお、政治家や後援団体に対して、あいさつを目的とする有料
の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰さ
れます。
5 後援会が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
後援団体(いわゆる後援会)が、花輪、供花、香典、祝儀その他
これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う
行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期のいかん
を問わず、処罰されます。
1.2.4及び5によって処罰されますと公民権停止の対象となります。
登録日: 2017年2月15日 /
更新日: 2017年2月15日