1 選挙制度の基本原則

 
   国民は主権者であり、国の政治の主人公ですが、原則は
    選挙を通じて(代表)を選び出し、その代表によって国政
    に参加し、意見を反映させるしくみになっています。
     したがって、代表を選び出す選挙は、政治の基礎と
    なるものですが、民主主義を貫くために、次の三つの
    原則が確立されています。

(1)選挙平等の原則

   憲法には、すべての国民が平等に選挙を行うことができる
   よう明記されています。

(2)投票自由の原則

   選挙にとって一番大切なことは、すべての選挙人が、
   自分自身の判断で、最も信頼がおけると思う人に
   自由に投票することです。
    そのためには、誰に投票したかを、誰にも知られる
   ことのないようにすることが必要です。憲法が(すべての
   選挙における投票の秘密はこれを侵してはならない。選挙人
   はその選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。)と
   いい、公職選挙法で(何人も選挙人の投票した被選挙人の氏名
   を陳述する義務はない。)といっているのは投票自由の原則を
   保障するものです。

(3)選挙公正の原則

   選挙権が平等に与えられ、投票の自由が保障されても
   選挙手続の進行に当たって不公平なことが行われるのでは、
   選挙の意義がなくなってしまいます。
    公職選挙法では、期間や費用の制限、特定の者の
   選挙運動の禁止など、選挙の公正を確保するために
   多くの規定を設けています。