選挙制度の基本原則
登録日2017年2月15日
更新日2017年2月15日
1 選挙制度の基本原則
国民は主権者であり、国の政治の主人公ですが、原則は
選挙を通じて(代表)を選び出し、その代表によって国政
に参加し、意見を反映させるしくみになっています。
したがって、代表を選び出す選挙は、政治の基礎と
なるものですが、民主主義を貫くために、次の三つの
原則が確立されています。
(1)選挙平等の原則
憲法には、すべての国民が平等に選挙を行うことができる
よう明記されています。
(2)投票自由の原則
選挙にとって一番大切なことは、すべての選挙人が、
自分自身の判断で、最も信頼がおけると思う人に
自由に投票することです。
そのためには、誰に投票したかを、誰にも知られる
ことのないようにすることが必要です。憲法が(すべての
選挙における投票の秘密はこれを侵してはならない。選挙人
はその選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。)と
いい、公職選挙法で(何人も選挙人の投票した被選挙人の氏名
を陳述する義務はない。)といっているのは投票自由の原則を
保障するものです。
(3)選挙公正の原則
選挙権が平等に与えられ、投票の自由が保障されても
選挙手続の進行に当たって不公平なことが行われるのでは、
選挙の意義がなくなってしまいます。
公職選挙法では、期間や費用の制限、特定の者の
選挙運動の禁止など、選挙の公正を確保するために
多くの規定を設けています。
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