文化財保護法による届け出等
文化財は人類の文化的遺産であり、国民的財産であります。
古くから文化の栄えた平泉町には、数多くの文化財があります。
先人の残した伝統文化財を受け継ぎ、ゆめ・あい・へいわのまちづくりを進めるためにも、文化財の保護にご理解とご協力をお願いします。
特に埋蔵文化財は各種開発と大きく関係していますので、次のことにご留意ください。
埋蔵文化財とは・・・
長期にわたり地中や水底へ埋もれている文化財のことです。
住居跡・古墳・城跡・寺跡・一里塚など《遺構》のほか土器や石器《遺物》が包含されている土地がこれにあたります。
建築・土木工事など・事業の計画をするときは・・・
宅地造成、建築、道路工事、水道工事、その他の土木工事の計画に当たっては、事前に該当地に埋蔵文化財が所在するかどうかの確認が必要です。
確認は、平泉町遺跡分布図(埋蔵文化財包蔵地)等によります。
建築・土木工事を実施する時は・・・
埋蔵文化財の所在する土地で、土木工事などを実施する場合は、着手の60日前までに文化庁長官あての発掘届が必要です。(文化財保護法第93条)
発掘調査の実施について・・・
現状保存することができないものとされた埋蔵文化財について、「記録保存」をするために、次の方法により調査が実施されます。
- 試掘調査
- 発掘調査
- 工事立会調査
工事中に遺跡または遺物を発見したときは・・・
工事中に土器などを発見した場合は、その現状を変更することなく速やかに、文化庁長官あての届けが必要です。(文化財保護法第96条)
なお、出土品は遺失物法が適用されますので、警察署への届けも必要です。
史跡指定地の現状を変更するときは・・・
特別史跡(毛越寺跡、無量光院跡、中尊寺境内 飛地も含む)・特別名勝(毛越寺庭園)になんらかの人工の手を加える場合(現状変更)には、すべて文化庁長官の許可が必要です。
(文化財保護法第125条)
登録日: 2017年1月29日 /
更新日: 2018年10月11日