道路と敷地の関係
登録日2017年1月29日
更新日2017年1月29日
道路と敷地の関係について
都市計画区域内では、敷地が道路に2メートル以上接していないと建築物を建築することができません。
ここでいう道路とは
- 幅員が4メートル以上の公道(国道、県道、町道など)や私道
- 4メートル未満でも一定の要件を満たす道で、その道の中央から2メートルづつ後退した線までを道路とみなした、通称みなし道路などです。
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平泉町 建設水道課
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