道路と敷地の関係

道路と敷地の関係について

 都市計画区域内では、敷地が道路に2メートル以上接していないと建築物を建築することができません。

ここでいう道路とは

  1. 幅員が4メートル以上の公道(国道、県道、町道など)や私道
  2. 4メートル未満でも一定の要件を満たす道で、その道の中央から2メートルづつ後退した線までを道路とみなした、通称みなし道路などです。

この記事に関するお問い合わせ先

平泉町 建設水道課

〒029-4192

岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2

TEL 0191-46-5569(内線165)
FAX 0191-46-3080
EMAIL kensetsu@town.hiraizumi.iwate.jp

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