道路と敷地の関係について

 都市計画区域内では、敷地が道路に2メートル以上接していないと建築物を建築することができません。

ここでいう道路とは

  1. 幅員が4メートル以上の公道(国道、県道、町道など)や私道
  2. 4メートル未満でも一定の要件を満たす道で、その道の中央から2メートルづつ後退した線までを道路とみなした、通称みなし道路などです。