公共的施設の建設などの届け出について

 県では、高齢者や障害者の方などが建築物の出入り口や廊下、歩道、公園のトイレなどを安心して利用できるようにと「ひとにやさしいまちづくり条例」を設けています。
 これにより劇場や物販店舗などの不特定多数の方が利用する公共的施設で一定規模以上の建築物の建築や宅地開発などの造成工事を行う場合には、町への届け出が必要です。