平泉町には国指定の史跡・名勝をはじめ、101箇所の埋蔵文化財包蔵地(周知の遺跡)があります。貴重な文化遺産を後世へ受け継いでいくために文化財保護が必要です。特に埋蔵文化財は各種開発と大きく関係していますので、次のことにご注意下さい。

埋蔵文化財とは・・・

長期にわたり地中や水底へ埋もれている文化財のことです。
住居跡・古墳・城跡・寺跡・一里塚など《遺構》のほか土器や石器《遺物》が包含されている土地がこれにあたります。

建築・土木工事など・事業の計画をするときは・・・

平泉町内において、建物建築や工作物・埋設物の設置、道路、水路工事、擁壁・盛土・切土・舗装など土木工事をするときは、計画段階で教育委員会に照会をいただき、その場所が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当するかどうかを確認します。
詳しくはこちらのページをご覧ください。

建築・土木工事を実施する時は・・・

工事計画について文化財保護の観点から調整を図ります。事前に発掘調査が必要な場合はスケジュール・費用・調査方法等について早期での協議が必要になります。発掘調査で重要遺構が確認された場合の保存措置については、別途協議することになります。

 埋蔵文化財発掘届の提出について

遺跡に該当する場合は、事業者は工事着手の60日前までに「埋蔵文化財発掘届」を岩手県教育委員会に届けなければなりません。(文化財保護法第93条)

工事中に遺跡または遺物を発見したときは・・・

遺跡外で工事中に土器などを発見した場合は、その現状を変更することなく速やかに、文化庁長官あての届けが必要です。(文化財保護法第96条)
なお、出土品は遺失物法が適用されますので、警察署への届けも必要です。

国指定史跡・名勝の現状を変更するときは・・・

特別史跡(毛越寺境内、無量光院跡、中尊寺境内 飛地も含む)・特別名勝(毛越寺庭園)、史跡(柳之御所・平泉遺跡群、金鶏山、達谷窟)・名勝(旧観自在王院庭園)は現状のまま保存することが原則です。
史跡や名勝に指定されている場所で、土地所有者等がなんらかの人工の手を加える場合(現状変更)には、すべて文化庁長官の許可が必要です。(文化財保護法第125条)
建物の解体や埋設物の撤去などを行う場合にも許可が必要になりますので注意してください。
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