平泉町原油高騰対策運送事業者等支援金のお知らせ
平泉町原油高騰対策運送事業者等支援金について
平泉町では、燃油の価格上昇による影響緩和のため、町内運送事業者等を対象に、「平泉町原油高騰対策運送事業者等支援金」を交付します。
1 事業概要・目的
令和3年秋以降の燃油の価格高騰が運送事業者等の方々の経営に及ぼす影響を緩和し、事業の維持・改善を図るため、事業に要した燃料の購入費用の一部を支援するものです。
2 交付対象事業者
町内に本社、支社又は営業所等を有し、町内で次の(1)から(3)の事業を営む法人又は個人事業主の方を対象とします。
-
貨物自動車運送事業(トラック運送等)
-
クリーニング事業
-
宿泊事業
-
ただし、大企業(次の表に該当する事業者)は、対象となりません。
製造業、建設業、運輸業その他の業種 |
資本金3億円超 かつ 従業員300人超 |
卸売業 |
資本金1億円超 かつ 従業員100人超 |
サービス業 |
資本金5千万円超 かつ 従業員100人超 |
小売業 |
資本金5千万円超 かつ 従業員50人超 |
3 交付対象燃料
支援金の交付対象となる経費は、対象期間(6か月間のうちのいずれか3か月)に事業用として購入した燃料(ガソリン、重油、軽油、灯油)とします。
区分 |
交付対象燃料 |
その他 |
貨物自動車運送事業 |
令和3年10月~令和4年3月の6か月間のうち、いずれか3か月に事業用として購入した燃料(ガソリン、重油、軽油、灯油) |
- |
クリーニング事業 |
- |
|
宿泊事業 |
車両関係費の燃料は、対象となりません。 |
-
対象の6か月間のうち、どの3か月間にするかは、申請者側に選択していただきます。
4 支援金の額
交付対象燃料(3か月に購入した燃料の合計量※1リットル未満切捨)×10円 で算出した額
※上限30万円。
※算出した額が1万円未満の場合、支援金の額は「1万円」とします。
5 交付対象事業者の条件
交付対象事業者は、次のいずれの条件を満たすことが必要です。
(1)申請日時点において、事業に必要な許可等を全て有したうえで事業を実施しており、今後も事業継続の意思があること。
(2)代表者、役員又は使用人その他の従業員等が、平泉町暴力団排除条例(平成27年平泉町条例第16号)第2条第4号に規定する暴力団員等に該当しないこと。
6 申請書類等
申請には、以下の書類を提出してください。
(1)平泉町原油高騰対策運送事業者等支援金交付申請書兼請求書(様式第1号 [28KB docxファイル] )
(2)選択した3か月において、事業用として購入した燃料の数量、金額、購入日等が分かる書類(請求書、領収書等の写し等)
(3)選択した3か月を含む事業年度の決算書、総勘定元帳、確定申告書(1面)の控え
(4)振込先口座の通帳の表紙の写し、見開き面の写し
(5)対象車両一覧(様式第2号 [23KB docxファイル] )、車検証の写し又は対象車両の写真(ナンバープレートがわかるもの)※宿泊事業者の方は、提出不要です。
*参考*
平泉町原油高騰対策運送事業者等支援金交付要綱 [142KB pdfファイル]
7 申請期間
令和4年7月29日(金)まで
8 申請先・問合せ先
〒029-4102 平泉町平泉字志羅山45-2 平泉町 観光商工課
電話 0191-46-5572(直通) FAX 0191-46-3080
