農地パトロールとは

農業委員会では、「地域の農業利用の確認」、「遊休農地の実態把握と発生防止・解消」、「農地の違反転用発生防止・早期発見」を目的に毎年、町内全域の農地を対象に実施しております。(農地法第30条)

この調査は、平成28年4月1日に改正農業委員会法が施行され、「農地利用の適正化」が農業委員会の必須業務となったため、重要な取り組みとなっております。

 ●対象農地:町内全域の農地

 ●調査期間:(1)事前調査  令和4年8月8日(月)~8月30日(火)

        (2)本調査      令和4年9月8日(木)~9月15日(木)

 ●調査方法:地域の農業委員、農地利用最適化推進委員、農業委員会事務局の職員が、実際に農地の現況を調査調査にあたり、各農地へ立ち入ることやお話を伺う場合がありますので、ご了承ください。

また、現地調査の結果に基づき、耕作されていない土地の所有者等の方に対し、農地としての適正な利用を図っていただけるようご連絡(農地利用意向調査)をさせていただく予定です。

農地保全のため、皆様のご理解ご協力をお願いします。

遊休農地とは

 (1) 1年以上にわたって耕作されておらず、今後も耕作がされないと見込まれる農地

 (2) 周辺の農地に比べて著しく低利用となっている農地

なぜ調査が必要なの

農地は、一度耕作をやめて数年経てば、原型を失うほどに荒れてしまいます。耕作できる状態に戻すのに、大変な手間と労力がかかります。

農地の適正な管理を怠ると、雑草の繁茂による害虫、鳥獣等の温床となるだけではなく、粗大ゴミや産業廃棄物等の不法投棄による悪臭や汚水の発生源になるなど、近隣の農業者や周辺にお住まいの住民に悪影響をおよぼす可能性があります。

草刈りや耕起などにより、農地を再生し利用するか、いつでも耕作可能な状態にしておきましょう。

なお、農地の貸付や譲渡を希望される場合は、地元農業委員または農地利用最適化推進委員もしくは農業委員会事務局までご相談ください。

遊休農地と確認したら

その農地の所有者等へ10月20日から農地利用最適化推進委員が「利用意向調査書」を配布及び回収し、今後どのように利用していくのか確認します。

(1)非農地勧奨通知発送 令和4年10月6日(木)

(2)利用意向調査書配布 令和4年10月20日(木)から

また、農業振興地域内の遊休農地を対象に固定資産税の課税が強化される場合があります。これは、自ら耕作を再開しない、貸付けの意向も表明しないなど、遊休農地を放置している場合に限り、固定資産税の課税が1.8倍になることがあります。

調査の結果

年 度 遊休農地 非農地
筆数 面積 筆数 面積
令和4年 43 75,336 110 128,133
令和3年 63 103,502 56 80,608
令和2年 73 136,579 52 91,252

 ※令和4年12月21日に、平泉町認定農業者へ貸したい意向の農地情報を提供しました。

 ※令和4年12月23日に、岩手県農業公社へ農地法35条第1項の規程に基づく情報提供をしました。