配偶者からの暴力を理由に避難している方で、令和2年4月27日以前に今お住いの市区町村に住民票を移すことができない方は、4/24~4/30の期間内に、今お住いの市区町村で所定の手続きをすることで特別定額給付金を受け取ることができます。

詳しくはパンフレットをご覧ください。
20200426-115808.pdf [458KB pdfファイル] 

申出書

20200426-115849.xls [40KB xlsファイル] 

※令和2年4月30日を過ぎても、申出書を提出することはできます。