農業経営基盤強化促進法の地域計画について
農業経営基盤強化促進法の地域計画について
これまで地域の農業者や関係者が話し合いに基づき、地域農業の将来の在り方を明確にする人・農地プランを作成・実行してきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが心配される中、農地が利用されやすくなるよう農地の集約化等に向けた取組を加速化することが喫緊の課題です。
このため、人・農地プランを法定化し地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定め、それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行されました。なお、「地域計画」は地域での話し合いを経て、令和6年度末までに策定することが義務づけられています。
農林水産省ホームページ
地域計画策定・実行までの流れ
地域計画の策定の流れは以下のとおりです。協議の場での話し合いをもとに、地域計画の案を作成し、縦覧期間を経て公告・策定します。
・協議の場の開催
・ 話し合いの結果取りまとめ、公表
・地域計画(目標地図素案含む)案の作成
・地域計画案の説明会の実施・関係者への意見聴取
・地域計画案の公告、縦覧
・地域計画の策定、公表
地域計画策定に係る協議の場の設置について
協議の場の開催
地域における農業の将来の在り方を明確にする「地域計画」の策定に向けて、農地所有者等と話し合いをするために、農業経営基盤強化促進法第18条の規定による協議の場を下記のとおり設置します。
地区名(開催回数) | 対象地区名 | 開催日 | 開催場所 | 開催時間 |
令和6年度に実施予定の協議の場は全て終了しました。 |
地区の代表者、農業の担い手、農地所有者の方など、地域の農業や地域づくりに関係のある方であればどなたでも参加できます。
協議の場の公表について
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
・平泉地区[163KB pdfファイル]
・戸河内地区[155KB pdfファイル]
・一関第1地区[167KB pdfファイル]
・長島地区[172KB pdfファイル]
地域計画(案)の公告・縦覧
協議の結果作成した地域計画(案)の公告を行います。策定する地区ごとに随時公告します。場所は、役場1階農林振興課窓口です。
※ 現在、公告・縦覧中の地域計画(案)はありません。
地域計画及び目標地図の公表
策定した地域計画を農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき公表します。
※ 後日掲載
