特別児童扶養手当は、精神や身体に障がいのある児童とその父、母又は養育者を支援するためのもので、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

 受給するためには申請が必要です。

手当を受けることができる人

  • 精神や身体に障がいのある20歳未満の児童を監護している父又は母
  • 父母に代わってその児童を養育している人

 いずれも平泉町に住民登録をしていること

 ただし、児童が社会福祉施設に入所している場合や児童が障がいを支給理由とする公的年金を受給している場合は、支給の対象となりません。

所得制限

 手当を請求する人又はその請求する人と生計が同一の扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合は、手当は支給停止となります。

 扶養義務者とは、手当を請求する人と同じ住所に住む直系血族(父・母・祖父母・子など)及び兄弟姉妹のことをいいます。

手当月額

 手当は、児童の障がいの程度によって1級(重度)と2級(中級)があります。

令和4年4月1日現在】
 対象児童1人につき 1級52,400円 2級34,900円

 ※手当額は物価の動向により改定となる場合があります。

認定請求の手続き

 申請には、手当を請求する人と対象児童の戸籍謄本及び住民票(世帯全員分)、専用の診断書などが必要になります。

 詳しくは、町民福祉課にお問い合わせください。

 ※共通して必要なもの…手当を請求する人の印鑑と請求者名義の預金通帳、手当を請求する人及び児童の個人番号カード又は通知カード

支給

 支給期は11月(8~11月分)、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)の3期に口座振替します。

所得状況届

 特別児童扶養手当を受けている人は、毎年8月12日~9月11日までに「所得状況届」の提出が必要です。

 提出が必要な人には、8月中に書類を郵送します。