児童扶養手当は、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉増進を図ることを目的として支給される手当です。

 受給するためには申請が必要です。

手当を受けることができる人

  • 父又は母がいない児童や一定程度の障がいにある父又は母を持つ児童を監護している母又は父(父の場合は生計同一であること)
  • 父母に代わってその児童を養育している人(祖父母など)

 いずれも国内に住民登録をしていること

手当の対象児童

 日本国内に住所を有する18歳に達する年度末までの児童(障がいのある児童は20歳まで)で、次のいずれかに該当するものが対象となります。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める程度の障害にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻しないで生まれた児童
  9. その他(棄児等)

 ※ただし、次のような場合は支給されません。

  • 父または母が婚姻したとき(事実上婚姻関係にあるときを含む)
  • 手当を請求する人または児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・通園施設を除く)などに入所したり、里親に預けられたとき
  • 母に対する手当の場合、児童が父と生計を同じくしているとき
  • 父に対する手当の場合、児童が母と生計を同じくしているとき

所得制限

 手当を請求する人又はその請求する人と生計が同一の扶養義務者の前年の所得額が、下表の所得制限限度額以上である場合は、手当の全部又は一部が支給停止となります。 

 扶養義務者とは、手当を請求する人と同じ住所に住む直系血族(父・母・祖父母・子など)及び兄弟姉妹のことをいいます。

 

所得制限限度額表(平成30年8月以降)
扶養親族等の数 請求者本人 配偶者・扶養義務者
全部支給 一部支給
0人 49万円 192万円 236万円
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人 163万円 306万円 350万円
4人 201万円 344万円 388万円
5人 239万円 382万円 426万円

  ※申請時期が1月から9月までの場合、前々年の所得を確認します。

  ※申請時期が10月から12月までの場合、前年の所得を確認します。

手当月額

 手当を請求する人の所得額や監護・養育している児童の数により決定されます。

令和4年4月~
児童1人目 全部支給: 43,070円
一部支給: 43,060円~10,160円
児童2人目 全部支給: 10,170円加算
一部支給: 10,160~5,090円加算
児童3人目以降 全部支給: 6,100円加算
一部支給: 6,090~3,050円加算

※手当額は物価の動向により改定となる場合があります。

支給

 申請した月の翌月分から手当が支給されます。 

 1月、3月、5月、7月、9月、11月の各11日(その日が休日等に当たるときは、その直前の休日等でない日)に、支払月の前月分までの手当を支払ます。

認定請求の手続き

 申請には、手当を請求する人と対象児童の戸籍及び住民票のほか、個々により必要な書類が異なりますので、子育て支援課にて書類を受け取り申請してください。

  • 共通して必要なもの…請求者の印鑑及び年金手帳、請求者名義の預金通帳
  • 公的年金の受給者はさらに、年金証書、年金決定通知書・支給額変更通知書、年金額改定通知書等が必要となります。

現況届

 児童扶養手当を受けている人は、毎年8月に「現況届」の提出が必要です。提出が必要な人には、8月に書類を郵送します。

 手当を受給する要件(請求者及び扶養義務者の所得額、生計同一関係など)を引き続き満たしているか確認するためのものです。

 現況届の提出がない場合、手当を受給できなくなることがあります。

児童扶養手当と公的年金の併給について

 これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給出来ませんでしたが、平成26年12月から、父、母、養育者または対象児童が公的年金を受給していても、年金額が児童扶養手当の額より低い場合には、その差額分の手当を受給できます。

 新たに対象となる方が支給を受けるためには、申請が必要となります。

 <新たに手当を受け取ることができる場合(例)>

  • 児童を養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など