令和4年6月分から児童手当等の制度が一部変わります

現況届の提出が原則不要になります

令和4年度から、現況届の提出が原則不要になります。

ただし、6月1日時点の状況を住民基本台帳などの公簿で確認できない場合は、引き続き提出をお願いします。

提出が必要な方には、5月末に現況届の用紙を郵送します。現況届が届いた方は、6月1日から6月30日までに現況届を提出してください。

現況届の提出が必要な方

1 離婚協議中で配偶者と別居している受給者(申請時に協議中で、その後離婚した方も含みます)

2 配偶者からの暴力等により、住民票上の住所地が平泉町以外の受給者

3 支給要件児童の戸籍や住民票がない受給者

4 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者

5 支給要件児童と別居している受給者

6 その他、平泉町が公簿で現況を確認できないと判断した受給者

次の変更事項があった方は速やかに届け出をしてください

・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象の児童がいなくなったとき

・平泉町外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)

・婚姻や児童の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき

・離婚により一緒に児童を養育していた配偶者等がいなくなったとき

・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

・受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金→国民年金、国民年金→厚生年金など)

・受給者や配偶者が公務員受給者として認定されたとき

■届け出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。

 

特例給付の支給に所得の上限が設けられます

令和4年10月支給分(令和4年6月分以降)から、児童を養育している方の所得が下記表の(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。

 

(1)所得制限限度額 

【(1)以上(2)未満だと児童一人につき特例給付として月5,000円を支給】

(従来どおり)

(2)所得上限限度額

【(2)以上だと支給なし】

(新設)

扶養親族等の数

(カッコ内は例)

所得額

収入額の目安

所得額

収入額の目安

0人

(前年末に児童が生まれていない場合 等)

622万円

833.3万円

858万円

1,071万円

1人

(児童1人の場合 等)

660万円

875.6万円

896万円

1,124万円

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

698万円

917.8万円

934万円

1,162万円

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等

736万円

960万円

972万円

1,200万円

4人

(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等

774万円

1,002万円

1,010万円

1,238万円

5人

(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

812万円

1,040万円

1,048万円

1,276万円

  • 児童を養育している人の所得が(1)未満の場合は、児童手当として児童一人につき15,000円または10,000円が支給されます(従来どおり)。
  • 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください
  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設入所児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族である時は44万円)を加算した額となります。
  • 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

 詳しくはこちらをご確認ください(児童手当制度一部変更について [255KB pdfファイル] 

 

公務員の方へ

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

・公務員になった場合

・退職等により、公務員でなくなった場合

・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。