不妊治療費助成事業
一般不妊治療費助成事業
令和4年4月から不妊治療が保険適用になりました
子どもを希望しているものの子どもに恵まれない夫婦に対し、一般不妊治療(ホルモン検査、子宮卵管造影検査、タイミング法、薬物療法、人工受精など)を行った場合、治療費の一部を助成します。
体外受精や顕微受精など高度な不妊治療、生殖補助医療費の助成対象となります。医師の処方によらない薬剤にかかった費用は助成の対象とはなりません。
助成を希望される場合には、保健センターにご相談ください。
一般不妊治療助成事業.pdf [536KB pdfファイル]
生殖補助医療費助成事業
対象者
- 夫婦(事実婚含む)が治療を開始した日および助成の申請をした日以前から平泉町民であること
- 医師により不妊治療等が必要であると診断されていること
- 夫および妻が、医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員、加入者または被扶養者であること
- ほかの市町村の生殖補助医療にかかる助成制度を受けていないこと
- 治療を開始した日に、妻の年齢が43歳未満であること
対象経費
体外受精、顕微受精、男性不妊治療(精子を採取するための手術)
助成金額
1回の治療につき、自己負担額に対して15万円を上限とする
※男性不妊治療を行った場合は、1回の治療につき15万円を上限に加算する。
助成回数
初回治療時における妻の年齢が40歳未満の場合は、6回まで
初回治療時における妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合は、3回まで
申請に必要なもの
- 平泉町不妊治療費助成金交付申請書
- 平泉町不妊治療医療機関受診等証明書
- 医療機関が発行した不妊治療費にかかる領収書及び明細書
- 健康保険証
- 印鑑
※年度ごとの申請になりますので、3月までに治療を行った分は4月10日までに申請してください。(申請期限を過ぎると助成対象とならない場合があります)
登録日: 2017年1月29日 /
更新日: 2023年6月12日