就労継続支援事業等の在宅利用に係る本町の取扱い等について

 平素は、本町障害者福祉行政の推進に御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

 さて、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定を受け、就労系障害福祉サービスの在宅支援の対象者は、「在宅支援を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者」と要件が変更となり、令和3年度以降は常時の取り扱いとすることが示されたところです。

 つきましては、当町におきましては、別添のとおり取り扱うこととしましたので、御確認の上御対応いただきますよう、よろしくお願いいたします。

通知内容(通知日:令和4年3月9日)

各ファイルの内容を参照願います。

 

(1)

【通知】就労継続支援事業等の在宅利用に係る本町の取扱い等について
(2) 【別紙1】就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅利用に係る申立書
(3) 【別紙2】変更届の提出について
(4) 【別紙3】支給決定等の流れ
(5) 【参考】[国通知]就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について
(6) 【参考】就労系障害福祉サービスにおける在宅でのサービス利用にかかるガイドライン