子ども医療費助成
対象者
出生の日から18歳(18歳を迎えた最初の3月31日まで)
給付の内容
保険診療の医療費の全額。
ただし、予防接種、入院時の食事代や差額ベッド料、診断書などの医療保険の対象外の費用については給付されません。
受給者証交付手続きに必要なもの
町民福祉課の窓口にて下記をお持ちのうえ、手続きをお願いします。
- 健康保険証
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通帳
- 転入してきた方は保護者の所得課税証明書(所得額、扶養人数、控除額、課税・非課税の記載があるもの)も必要です。
医療費の給付を受けるには
就学前児童から中学生まで
医療機関等の窓口に出すもの
健康保険証と受給者証を病院の窓口へ提示してください。
なお、幼稚園、保育所、学校等で怪我をした際は、受給者証を医療機関に提示しないでください。
医療機関での支払い
医療機関でのお支払いはありません。ただし、医療機関によっては対応していない場合がありますので、随時確認をしてください。
県外の医療機関等では受給者証が使えませんので、その場合は領収書を町民福祉課までお持ちください。
高校生等
医療機関等の窓口に出すもの
健康保険証と受給者証と医療費助成給付申請書を病院の窓口へ提出してください。
給付申請書はグレー色です。
なお、学校等で怪我をした際は、受給者証や給付申請書を医療機関に提示しないでください
医療機関での支払い
医療機関等で保険診療を受けるときは、受給者証と一緒に給付申請書を提出してください。
窓口で支払った医療費助成対象額分(保険診療分)は約2か月後に指定の口座に振込まれます。
県外の医療機関を受診した場合や受給者証を出し忘れた場合
町民福祉課まで領収書をお持ちのうえ、給付の申請手続きをしてください。
注意事項
- 健康保険証が変わったときは必ず新しい保険証をお持ちのうえ手続きしてください。
- 入院や手術等で医療費が高額になる場合は必ず所属する保険者から「限度額適用認定書」を受け取り、医療機関等の窓口に提示してください。
登録日: 2017年1月29日 /
更新日: 2022年8月1日