精神保健福祉手帳
精神保健福祉手帳とは
精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり、日常生活や社会生活に制約があると診断された方等を対象に、社会参加促進と自立を図り、各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳です。
各々の障害の内容により1級から3級まで判定されます。
2年毎に更新が必要ですのでご注意ください。
手帳の交付により受けられる援助
- 障害者自立支援医療(精神通院)制度やホームヘルパー派遣など福祉サービスが利用しやすくなります。
- 所得税、住民税、自動車税など、税制上優遇措置が受けられます。
- 写真を貼付した手帳を提示すると、岩手県内のバス路線(岩手県交通株式会社、岩手県北自動車株式会社、ジェイアールバス東北株式会社)の運賃が半額になります。
- 精神保健福祉手帳1級の方は、条件によっては、町で行っている福祉乗車券の交付対象になる可能性があります。
申請手続き
申請を希望される方は、保健センターへご相談ください。
※更新申請は期限が切れる3か月前から可能です。
申請に必用な書類
1、障害基礎年金を受けている方
- 申請書(用紙は保健センターにあります。)
- 年金証書の写し(精神障害により給付されている場合の方のみ)
- 年金 振込み通知書、または 支払通知書(精神障害により給付されている場合の方のみ)
- 印鑑
- 写真(大きさ:たて4cm×よこ3cm。 1年以内に撮影したもので、脱帽し、顔のわかる状態のもの)。写真の貼付を希望されない場合は不要です。
- 個人番号カード(マイナンバーカード)もしくは通知カード。通知カードの場合は、運転免許証・健康保険証・障害者手帳・年金証書等の身元確認書類を2つ以上。
2、障害基礎年金を受けていない方
- 申請書(用紙は保健センターにあります。)
- 診断書(県指定の医療機関 医師が所定の診断書様式にて作成していただきます。)
- 印鑑
- 写真(大きさ:たて4cm×よこ3cm。 1年以内に撮影したもので、脱帽し、顔のわかる状態のもの)。写真の貼付を希望されない場合は不要です。
- 個人番号カード(マイナンバーカード)もしくは通知カード。通知カードの場合は、運転免許証・健康保険証・障害者手帳・年金証書等の身元確認書類を2つ以上。

登録日: 2017年1月29日 /
更新日: 2017年3月15日