療育手帳

 知的障がいのある方に対し一貫した指導・相談等をし、いろいろな援助を受けやすくするための手帳です。

 障害の程度によって、A(重度)またはB(中・軽度)があります。

手帳の交付により受けられる援助

  1. ホームヘルパー派遣など障がい福祉サービスが利用しやすくなります。
  2. 所得税、住民税、自動車税など、税制上優遇措置が受けられます。
  3. 交通運賃などの割引が受けられます。※詳細はこちら
  4. 携帯電話料金などの割引が受けられる場合があります。※詳細はこちら

新規交付について

18歳未満の方

 事前に一関児童相談所で判定を受ける必要があります。(要予約)

 以下の書類を持って保健センターに申請してください。

  • 交付申請書 [19KB docxファイル]  (窓口にも備え付けています)
  • 本人の顔写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ、無帽)
  • マイナンバーのわかるもの
18歳以上の方

 事前に岩手県福祉総合相談センターで判定を受ける必要があります。(要予約)

 以下の書類を持って保健センターに申請してください。

 ※18歳以上で、初めて療育手帳の判定を受ける人、または既に療育手帳をお持ちで、再判定を受ける人の巡回相談会があります。(完全予約制)

  詳しくは、こちらをご覧ください。

判定機関

一関児童相談所

 住所:一関市竹山町5-28

 電話:0191-21-0560

 ファックス:0191‐21-0561

岩手県福祉総合相談センター

 住所:盛岡市本町通3-19-1

 電話:019-629-9613

 ファックス:019-629-9603

紛失または破損による再交付について

 以下の書類を持って保健センターに申請してください。

  • 再交付申請書 [18KB docxファイル] (窓口にも備え付けています)
  • 本人の顔写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ、無帽)
  • マイナンバーのわかるもの
  • お持ちの療育手帳(破損の場合)

住所・氏名の変更について

 以下の書類を持って保健センターに申請してください。