身体障がい者日常生活用具の給付
日常生活用具の給付等
内容
町内に住所を有する在宅の重度身体障害(児)者・難病患者等に対し、障害の種類と程度に応じて日常生活用具を給付することなどにより、日常生活の便宜を図ります。
- 安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
- 日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの。
- 製作や改良、開発にあたって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活用品として一般的に普及していないもの。
※申請後に町担当が、申請対象者の日常生活用具の支給に関する生活状況などを調査し、用具の支給に関する可否を決定します。
※申請前に購入、貸与した場合は、この制度を利用できません。
- 日常生活用具の種類によっては、対象者の状況により給付されない場合があります。
- 用具の修理やメンテナンスは個人負担となります。また、原則として用具の耐用年数が経過するまで同一用具の再交付ができません。
- 介護保険や労働災害補償等の制度の対象となっている方は、場合により対象外となります。
費用
制度の対象となる用具にはそれぞれ基準単価が定められており、その単価以内のものであれば課税世帯の方で1割負担、非課税世帯の方であれば自己負担なしで給付できます。
※ただし、基準単価を超えるものの給付の場合、超えた分の金額は自己負担となります。
※対象者本人または世帯員のうち町民税所得割の最多納税者の税額が46万円以上の場合は対象となりません。
重度障害者等日常生活用具の対象品目
申請の際に必要なもの
申請の窓口は保健センターです。購入前に事前の申請が必要です。
- 日常生活用具給付申請書 [178KB rtfファイル] (窓口にも備え付けています)
- 日常生活用具の見積書とカタログ(写し)
- 個人番号カード(マイナンバーカード)もしくは通知カード。通知カードの場合は身元確認書類(運転免許証・健康保健証・障害者手帳・年金証書等)を2つ以上。
- 印鑑
登録日: 2017年1月29日 /
更新日: 2023年3月17日