地域生活支援事業の概要

 地域生活支援事業は、障害のある方の能力や適性に応じて、自立した日常生活又は社会生活を送ることができるように、地方が自主的・柔軟に提供すべき事業です。

 当町では以下の事業を行っています。

相談支援事業

 障がいのある方等からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言及び福祉サービスの利用支援等を行います。また、虐待防止やその早期発見のための関係機関との連絡調整及び権利擁護のために必要な相談支援を行います。

対象者

 障がいのある方及びその家族等。

委託先
  • 地域生活支援センターひらいずみ
  • ★一関障害者生活支援プラザ 一関市総合福祉センター内 (★基幹相談支援センター 総合的・専門的な相談支援を行います。)
  • 相談支援事業ブナの木園
  • 地域活動支援センター一関
  • ハンズ相談支援事業所
  • 相談支援事業所たばしね
  • 室蓬館障がい者サポートセンター
  • 仁愛会障がい者相談支援事業所
  • 地域活動支援センターうまっこひろば
  • サポートセンターさくら                   

意思疎通支援事業

 聴覚機能・言語機能に障がいのある方が手話通訳を必要とするとき、手話通訳者又は手話奉仕員を派遣して、日常生活を支援します。   

 ※詳細、申請方法はリンク先へ

日常生活用具の給付等

 障がいが重度の方や児童の日常生活の便宜を図るため、日常生活用具を支給します。

 ※詳細、申請方法はリンク先へ

移動支援事業

 地域で自立した生活と社会参加促進のため、屋外での移動が困難な障がいのある方等に、外出のための支援を行います。

対象者

 外出時に移動支援が必要な全身性障がいの方、視覚障がいの方、知的障がいの方及び精神障がいの方。

 

地域活動支援センター事業

 地域の実情に応じた創作的活動、生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等の便宜を供与し、障がいのある方を支援します。
おおむね、次のような実施形態があります。

  • 相談支援事業を併せて実施し、精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤の連携強化等を行う。
  • 地域において就労が困難な在宅の障がい者に対し、機能訓練や社会適応訓練等のサービスを提供する。
対象者  

 地域で生活しているする障がいのある方

日中一時支援事業

 障がいのある方の日中活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援や障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息等を取れるよう支援します。

対象者

 日中の支援者がいないため、一時的に見守り等の支援を必要とする障がいのある方。

利用までの流れ

 以下の3事業の利用手続きの流れを紹介します。

  • 移動支援事業
  • 地域活動支援センター事業
  • 日中一時支援事業

 意思疎通支援事業、日常生活用具等の給付について、それぞれの専用ページをご確認ください。

1 相談

 サービス利用を希望する障がいのある方または障がいのある児童(18歳未満)の保護者は、保健センターまたは地域の相談支援事業所に相談してください。相談支援事業所は、サービス申請前の手続きや支援などを行います。

2 利用申請

 利用したいサービスが決まったら、保健センターにサービス利用の申請を行います。障がいのある児童の場合は保護者が手続きをします。申請書類を提出してください。

 (注意)

  • 申請前に利用した分については決定の対象外となります。
  • 移動支援事業の月の利用時間上限は50時間です。
申請に必要なもの
  • 申請書(下記のほか窓口に備え付けています)
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る)
  • 難病の方は、医師診断書、特定医療費(指定難病)受給者証等の疾患名及び状態がわかる書類
  • 印鑑
  • マイナンバーのわかるもの
  • 障害年金・遺族年金・老齢年金・手当等を受給している場合は、金額がわかるもの(通帳や年金振込通知書等)
  • 健康保険証(療養介護を希望する場合のみ)
申請書類

3 利用のための聞取り調査

 利用要件を満たしているか、月に何回の利用を希望しているかなど、市の担当者が直接お話を伺います。支給が適切かどうか、審査を行います。

4 支給決定

 審査の結果、支給が適切と判断された場合は、決定通知書をご自宅に郵送します。

5 サービス利用開始

 サービスを利用する事業者と利用に関する契約を行い、サービス利用開始となります。

(6 決定内容に変更が生じるとき)

 決定内容に変更が生じる場合は、市に変更届と状況確認承諾書を提出してください。

 新しい内容で決定通知書を送付いたします。

 (注意)変更が生じる前にお手続きください。事後申請は原則認められません。

 利用者負担

 障がい福祉サービスを利用した場合の利用者の月額費用負担は、世帯の所得に応じて負担割合が設定されています。

利用者負担割合(月額)

  • 生活保護受給世帯 0円
  • 市町村民税非課税世帯 0円
  • 障がい者の市町村民税課税世帯で、本人及び配偶者の所得割額が16万円未満  5%
  • 障がい児の市町村民税課税世帯で、世帯の所得割額が28万円未満  5%
  • 上記以外の市町村民税課税世帯 10%