身体に障がいがある18歳未満の児童で、今の状態を放置すると将来障害を残すと認められる人で、手術などによって治癒または軽快の見込みがある人に対し、指定医療機関での医療費の本人負担分の一部を公費を助成します。

※入院前の事前申請が必要となります。手続きが遅れた場合は給付を受けられないことがありますので注意してください。

対象者

保護者が平泉町に住所を有する18歳未満の児童で、身体に障がいを有する方、または現存する疾患を放置すると将来障がいを残すと認められる方で、手術等によって障がいの改善が見込まれる方。

ただし、町民税額が一定以上の場合は対象にならない場合もあります。

対象となる疾患

  • 肢体不自由
  • 視覚障がい
  • 聴覚・平行機能障がい
  • 音声・言語・そしゃく機能障がい
  • 心臓・腎臓・肝臓・小腸機能の障がい
  • その他の先天性内臓障がい
  • ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい

自己負担額

自己負担額は原則1割です。
なお、制度の対象世帯は、本人、家族などが加入している医療保険の加入状態でみなされ、制度の世帯全員の町民税の課税状況および本人の年収(障害年金や恩給等の収入も含む)により月額上限額が設定されます。ただし、一定所得以上の方を除きます

所得区分

医療保険加入単位の対象世帯

月額負担上限額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得1

町民税非課税世帯で対象者本人の年収80万円以下の場合

2,500円

低所得2

町民税非課税世帯で、「低所得1」以外の用件に該当する場合

5,000円

中間所得1

町民税課税世帯、町民税所得割3万3千円未満

5,000円

中間所得2

町民税課税世帯、町民税所得割3万3千円~23万5千円未満

10,000円

一定所得以上

町民税課税世帯、町民税所得割23万5千円以上

各医療保険の自己負担額

「重度かつ継続」の認定について

疾病等から対象になる場合:統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)、並びに精神医療に一定以上の経験を有する医師が該当すると診断した方

所得区分

 

「重度かつ継続」の場合による医療保険加入単位の対象世帯

月額負担上限額

中間所得1

町民税課税世帯、町民税所得割3万3千円未満

5千円

中間所得2

町民税課税世帯、町民税所得割3万3千円~23万5千円未満

1万円

一定所得以上

町民税課税世帯、町民税所得割23万5千円以上

2万円

申請手続き

申請についての相談は保健センターが窓口になっています。
申請を希望される方はご相談ください。
なお、必要書類等ご不明な点は、事前に町保健センター担当にご確認ください。


●=保健センター窓口にも備え付けているもの

手続きに必要なもの

認 定

再交付

変更届

返還届

新規

再認定

亡失

破損等

居住地

氏名

資格喪失、死亡 等

交付申請書 [150KB rtfファイル] 

         

再交付申請書

   

     

記載事項変更届 [94KB rtfファイル] 

       

 

受給者証返還届

           

課税確認同意書 [27KB docファイル] 

         

制度用診断書・意見書 [19KB docxファイル] 

         

印鑑

障害年金証書等(障害年金受給者のみ)

         
個人番号カード(マイナンバーカード)もしくは通知カード※2  

医療保険加入者分の世帯・本人の所得、収入状況等が確認できる各種関係書類

         

医療保険の被保険者証

 

※1 確定申告済みであり、申請者の同意があれば町課税台帳の調査が可能です。
それにより、世帯・本人の収入や課税状態に関する書類を省略できます。
なお診断書・意見書は、医師の書類作成日から効力の期限があるので速やかに申請してください。

※2 提出が通知カードの場合、身元確認書類(運転免許証・健康保険証・障害者手帳・年金証書等)を2つ以上お持ちください。