犬の登録と狂犬病予防注射について
犬の登録について
マイクロチップ登録制度
令和4年6月1日から、犬や猫のブリーダーやペットショップといった販売業者は、犬又は猫を取得した日から30日以内に犬や猫にマイクロチップを装着することが義務付けられ、マイクロチップを装着した犬や猫の情報は、環境省の所有者情報登録データベースに登録を行うことが義務付けられました。
このため、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫には、販売業者がマイクロチップを装着しており、飼い主になる際には、飼い主が環境省のデータベースに販売業者の登録情報からご自身の飼い主の情報に変更する必要があります。
また、他者から犬や猫を譲り受けた後、動物病院でマイクロチップを装着した場合、現在飼っている犬や猫にマイクロチップを装着した場合については、飼い主が環境省のデータベースに登録をする必要があります。
なお、令和4年6月1日以前から犬や猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではありませんが、迷子等になった場合に有効のため、装着に努めましょう。
マイクロチップ登録制度の詳細については、下記サイトをご確認ください。
マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A(環境省)(外部リンク)
狂犬病予防法の特例制度について
狂犬病予防法の特例制度とは、指定登録機関のデータベースへマイクロチップの情報登録(又は変更登録)をすることで、狂犬病予防法に係る市町村への犬の登録の代わりとみなされる制度です。この特例制度では、マイクロチップが鑑札の代わりとみなされるため、鑑札を装着する必要がなくなるほか、すでに鑑札の交付を受けている場合には市町村へ鑑札の返納が必要になります。
町への登録の届出について
令和4年6月1日から、マイクロチップ登録制度に伴い、狂犬病予防法に基づく窓口での登録が不要になる場合があります。
動物の愛護及び管理に関する法律第39条の7(狂犬病予防法の特例)により、犬や猫の所有者が環境省のデータベースに登録すると、町へ通知される仕組みとなっているためです。
届出の内容 | マイクロチップ装着の有無 | 届出先 | |
・新規登録届
・登録内容の変更届(住所変更等)
・飼い主情報の変更届
・犬の死亡届 |
あ り |
環境省(指定登録機関)のデータベースに登録が済んでいる場合 |
平泉町への届出不要
|
民間登録団体のみに登録している場合 (環境省への移行登録手続をしていない場合) |
平泉町 |
||
な し |
マイクロチップを装着していない場合 | 平泉町 |
令和4年5月31日までにマイクロチップを装着していた犬や猫について
令和4年5月31日までに、既にマイクロチップを装着し、次の登録団体に登録されている方で、環境省への登録を希望する方は、移行登録サイトにおいて登録受付できます。
(対象となる民間登録団体)
・Fam
・ジャパンケネルクラブ
・マイクロチップ東海
・日本マイクロチップ普及協会
・日本獣医師会(AIPO)
マイクロチップ装着のメリット
マイクロチップが装着されていることで、迷子になった時や、地震などの災害、盗難等によって、飼い主と離ればなれになった時に、保護された犬や猫のマイクロチップの識別番号を専用のリーダーで読み取ります。
その番号からデータベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主の元に戻ってくる可能性が高まるといった利点があります。
マイクロチップとは
1 直径2mm、長さ8~12mm程度の円筒形の電子標識器具です。
内部はIC、コンデンサ、電極コイルからなり、外側は生態適合ガラスで覆われています。
2 それぞれのチップには世界で唯一の15桁の数字が記録されており、専用のリーダーで読み取ることができます。
犬の飼い主が変わった場合
ブリーダー・ペットショップ等から登録済みの犬を購入したときなど、犬の飼い主が変わった場合は、下記リンクから新しい飼い主による登録事項変更届が必要です。
狂犬病予防注射について
1頭につき年1回、狂犬病予防注射の接種が義務付けられています。
狂犬病予防注射について・・・
犬の飼い主は毎年1回狂犬病予防注射を受けさせ「狂犬病予防注射済票」を交付してもらわなければなりません。料金は下記のとおりです。
狂犬病予防注射料金 | 1頭につき |
2,750円 |
狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1頭につき | 550円 |
計 | 3,300円 |
※平泉町では、狂犬病予防注射を春・秋と2回行っています。注射の際、上記料金(3,300円)を持参していただき注射と狂犬病予防注射済票の交付を受けて下さい。(具体的日程等は、犬の登録者へのお知らせハガキと町広報4月号と10月号でご確認ください。)
また、都合が悪く町指定日に注射を受けることが不可能な場合は、個別に獣医師と連絡をとり予防注射を受けることもできます。
犬・猫の引取りについて・・・
保健センターで行っていた犬・猫の引取り業務は廃止されました。
引き取りに関するご相談は一関保健所環境衛生課(電話 0191-26-1412)までお願いします。
その他
飼い犬が行方不明になったときは、速やかに保健センターへ連絡をお願いします。
動物を勝手に捨てると、法律の規定により罰金刑が科されます。責任を持って飼っていただくようにお願いします。