軽自動車税の税率について
軽自動車税
軽自動車税は、賦課期日(4月1日)現在、町内に主たる定置場のある軽自動車(原動機付自転車、軽自動車、2輪の小型自動車、小型特殊自動車)の所有者に対して課税されます。
割賦販売の場合は、買主である使用者が納税義務者となります。
年度ごとに課税されるため、年度途中の廃車等による還付はありません。
表1 原動機付自転車などの税率
車種区分 |
税率(年額) |
|
原動機付自転車 | 排気量50cc以下 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
特定小型原動機付自転車 (定格出力0.6kw以下) |
2,000円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
2輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | 3,600円 | |
2輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,000円 |
その他 | 5,900円 |
表2 軽3輪車、軽4輪車などの税率
車種区分 |
税率(年額) |
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(1)平成27年3月31日までに新規検査を受けた車両 |
(2)平成27年4月1日以降に新規検査を受けた車両 |
(3)初めて車両番号の指定を受けた日から13年を経過した車両 |
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軽3輪車 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
|
軽4輪乗用 | 営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
|
軽4輪貨物 | 営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
表3 グリーン化特例(軽課)の税率
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査を受けた一定の環境性能を満たす軽自動車(3輪及び4輪以上)は、令和6年度の税率を軽減する「軽自動車税のグリーン化特例」(軽課)が適用されます。
車種区分 | 税率(年税額) | |||||
電気軽自動車 燃料電池軽自動車 天然ガス軽自動車 ※1 |
ガソリン車・ハイブリッド車 ※2 | |||||
乗用 令和2年度燃費基準達成かつ 令和12年度燃費基準90%達成車 |
乗用 令和2年度燃費基準達成かつ 令和12年度燃費基準70%達成車 |
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軽減率 | 概ね75% | 概ね50% | 概ね25% | |||
軽自動車 | 三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 2,700円 | − | − | |||
貨物 | 営業用 | 1,000円 | − | − | ||
自家用 | 1,300円 | − | − |
※1 天然ガス軽自動車は、平成21年排出ガス基準窒素酸化物等を10%以上低減達成車または平成30年排出ガス規制適合車。
※2 ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車または平成30年排出ガス基準50%以上低減達成車に限る。