今年亡くなった家族の住民税は納める必要がありますか?
質問
わたしの夫は今年の2月に死亡しましたが、今年の住民税は納める必要はありますか?
回答 1月2日以降に亡くなられた方の住民税も納める必要があります。
住民税は1月1日に当町にお住まいの方に課税されます。
その年の1月2日以降に亡くなられた場合は、課税になりますので亡くなられた方の相続人が、住民税を納付をする必要があります。
その年の1月1日に亡くなられた場合は、課税の対象になりません。

登録日: 2017年1月29日 /
更新日: 2018年11月1日