固定資産税のあらまし
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとにして算定される税額をその固定資産の所在する町に納める税金です。
固定資産税を納める人(納税義務者)
土地 |
土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
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家屋 |
建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
償却資産 |
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
但し、下記の場合はご注意願います。
共有名義の場合
土地または家屋を、複数の方で共有される場合は、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務といいます。)ということになりますが、課税台帳の登録は「A 外○名」(Aさんが代表者、○名が代表者以外の共有者の合計人数)となり、納税通知書等は代表者の方に送付させていただくことになります。
納税義務者の方が死亡された場合
土地・家屋について納税義務者の方が死亡された時は、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。正式な名義変更は、法務局での手続きになります。
手続きがお済でない場合は、相続人の代表者を決めていただき、届けに基づいて代表の方に納税通知書等を送付します。
固定資産税の対象となる資産
課税対象となる固定資産は具体的に次のようなものです。
土地
田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地など
家屋(一般的には、土地に定着し、独立して風雨をしのげる状態にあるものが対象になります。)
住宅、店舗、事務所、工場、倉庫、車庫、物置など
償却資産
土地、家屋以外の事業用に使うことのできる資産(無形資産を除く)で、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品など 土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。
税額算定
固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。その課税標準額に税率(平泉町は標準税率の1.4%)をかけた数字が税額となります。また、同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
免税点 | 土地 | 30万円 |
---|---|---|
家屋 | 20万円 | |
償却資産 | 150万円 |
土地に対する課税について
評価のしくみ
固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目
地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
地積
地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
価格
価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
路線価等の公開
納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価がすべて公開されています。 また、標準宅地の所在についても公開されています。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が住宅用地となります。その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
家屋に対する課税について
評価のしくみ
固定資産税における家屋の評価額は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて算出しています。また、評価基準では、再建築費(価格)を基準として評価する方法(再建築価格方式)により家屋の評価額を求める方法を採用しています。
家屋の評価額の求め方
新築の評価
課税の対象となる家屋の評価額を計算するために、間取りや使用材料などの調査を行います。具体的には、屋根、柱、壁、基礎などに使われている材料や、建築設備などを確認します。
評価額 = 再建築価格※1× 経年減点補正率※2
※1 再建築価格
再建築価格とは、課税の対象となる家屋と同一のものを評価の時点で新たに建てる場合に必要とされる建築費をいいます。
※2 経年減点補正率
家屋は年数の経過によって損耗していくため、家屋が建築されてからの年数によって生じる損耗の状況による減価等を表したものです。
既存家屋の評価
家屋の評価額は、3年に1度の基準年度に評価替えを行います。評価替えは、新築と同様に再建築価格を基準とする評価方法により新評価額を求めます。
こうして、評価替えの年度に決定された評価額は、翌年、翌々年と新たに評価を行わず、3年間同じ額になります。
新築住宅に対する軽減措置
新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
対象要件
ア 専用住宅や併用住宅(居住部分の割合2分の1以上)であること。
イ 床面積要件・・・50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあたっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
減額範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住宅として用いられている部分(住宅部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象になりません。なお、住居として用いられる部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額期間
新築後3年度分
提出書類
新築住宅等に対する固定資産税の減額申告書
新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額
長期優良住宅の普及促進に関する法律に規定する認定基準(耐久性、耐震性、可変性、維持管理の容易性等)に基づき、行政庁の認定を受けて新築された住宅であること。
減額期間
新築後5年度分
提出書類
新築住宅等に対する固定資産税の減額申告書
添付書類
行政庁発行の認定通知書(写し)
家屋を滅失(取り壊し)した場合
新築等による既存家屋の取り壊しや、老朽化等の理由で家屋を取り壊した場合には、家屋滅失届を提出してください。この届出により現地確認を行った後に、家屋の滅失として処理し、翌年度より課税されなくなります。
償却資産について
固定資産評価基準に基づき取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価格の減少(減価)を考慮して評価します。
償却資産とは
土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形償却資産を除きます)で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得税の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。 具体的には、(1)構築物(アスファルト敷、煙突、防壁など)、(2)機械および装置(旋盤、トランス、動力配線設備など)、(3)船舶、(4)航空機、(5)車両及び運搬具(貨車、大型特殊自動車など)、(6)工具、器具及び備品(事務机、応接セット、陳列ケース、コピー機など)の事業用資産です。
償却資産の申告
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在のその償却資産の取得価格などの事項を、1月31日までに申告していただきます。これに基づいて課税標準額を算出します。 法人や個人事業者(農業を除く)で、前年度に申告をした方は、12月中旬にお送りします申告書で申告してください。 新しく事業を始めた方や、償却資産がなくなった方も申告が必要です。
対象者
毎年1月1日現在の償却資産の所有者
申告資産
土地および家屋以外の有形固定資産で所得税法または法人税法の所得計算上、減価償却の対象にできる資産
評価額の算出方法
取得時期、取得価格、耐用年数や経過年数から評価額(価格)を算出します。
提出期限
申告期限は毎年1月31日(土・日、祝日の場合は翌開庁日)までです。
固定資産税の減免について
次のいずれかに該当する固定資産のうち、町長が認めたものについて、固定資産税を全部または一部減免する制度があります。納期限が既に到来している分については減免の対象とはなりません。納期未到来分からの減免となります。
減免の対象となる場合
1.貧困により公私の扶助を受けている者の有する固定資産
2.公益のために直接専用する固定資産(有料で使用されるものを除く)
3.災害等により滅失し、または著しく価値を減じた固定資産
必要書類
減免を受けようとする方は、減免申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、納期限の7日前までに提出していただく必要があります。
(1)固定資産税減免申請書
(2)減免を受けようとする事由を証明する書類
<貧困による減免>
生活保護受給者証明書等
<公益減免>
無償で貸していることがわかる契約書(写)、総会資料等
<災害減免>
罹災証明書等
※申請があった場合、現地確認を行った後決定されます。
- 住宅用家屋証明申請書
- 住宅用家屋証明書
- 相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書
- 送付先変更届出書
- 未登記家屋所有者変更届
- 共有代表者指定届
- 新築住宅等に対する固定資産税の減額申告書
- 家屋滅失届
- 固定資産税減免申請書
土地・家屋価格等縦覧帳票の縦覧について
縦覧制度とは、納税者ご本人の固定資産の価格が適正か判断するために、比較したい土地又は家屋の価格を縦覧帳簿で確認していただく制度です。
土地価格等縦覧帳簿は、平泉町内に所在する土地に対して課する固定資産税の納税者に、家屋価格等縦覧帳簿は、平泉町内に所在する家屋に対して課する固定資産税の納税者に、比較したい土地又は家屋の地番を指定していただき、縦覧期間中に限り見ていただくことができます。
縦覧方法
土地価格等縦覧帳簿 | 所在・地番・地目・地積・価格が記載されています。 |
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家屋価格等縦覧帳簿 | 所在・家屋番号・種類・構造・建築年・床面積・価格が記載されています。 |
縦覧期間 |
4月1日から4月30日までの午前8時30分~午後5時15分 |
縦覧場所 | 平泉町役場 税務課窓口 |
縦覧できる人 |
※納税義務者のうち免税点未満で課税されない人を除く。 |
持参するもの |
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固定資産評価審査委員会への審査申し出期間 | 固定資産課税台帳に価格等を登録した旨を告示した日(原則4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後3か月まで |
※この制度は、納税者が自己の所有する土地または家屋の価格が適正か判断するためのものですから、それ以外の目的と思われる場合は、縦覧をお断りする場合がありますのでご了承ください。
※縦覧期間以外は、土地・家屋価格等縦覧帳簿の公開は一切できませんのでご了承ください。
◎なお、納税者義務者ご本人の課税台帳(名寄帳)は、閲覧制度でご覧になれます。