毎年10月は「土地月間」です

土地は国民のための限られた資源です。

将来の子どもたちのため、明日の豊かな暮らしのためにも土地の有効利用が大切です。

豊かで安心できる社会を築いていくために、土地対策への皆さんのご理解とご協力をお願いします。

土地取引に関する国土利用計画法の規定による届出

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引について届出制を設けています。

一定面積以上の大規模な土地について、土地売買などの契約を締結した場合に、土地の利用目的などについて届け出る必要があります。

届出の対象

土地取引の規模(面積要件)

都市計画区域内の場合

5,000平方メートル以上

都市計画区域外の場合

10,000平方メートル以上

取引の形態

  • 売買
  • 交換
  • 共有持分の譲渡
  • 譲渡担保
  • 地上権・賃借権の設定
  • 譲渡

これらの取引の予約である場合も含みます。

届出者

土地の取得者(買主)

一団の土地取引

取引される個々の土地が届出対象面積未満でも、取引全体で届出対象面積以上となる場合は、最初の契約から届出が必要です。

届出に必要な書類

  • 土地売買等届出書 [151KB docファイル]  正本1部、副本3部
  • 土地取引にかかる契約書の写し 2部
  • 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図 3部
  • 土地およびその付近を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面 3部
  • 土地の形状を明かにした図面 3部

届出期限

契約(予約を含む)を締結した日から2週間以内

届出に対する知事の審査勧告

届出を受けた知事が、審査によって勧告すべき要件(公表された土地利用計画に適合しないことなど)に該当すると認めた場合は、利用目的の変更等を勧告することがあります。

届出をしなかった場合

届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。