郵送による転出届
すでに遠方に住み始めているなど、窓口に来ることが困難な場合には、転出届を郵送で提出することができます。
「郵送による転出届」に記入し、届出人の本人確認書類と一緒に前の住民登録地あてに郵送してください。
~マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方へ~
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(以下、マイナンバーカード等)をお持ちの方は、転出証明書が発行されない代わりに新住所地にマイナンバーカード等を必ずお持ちいただくことになります。今、お使いいただいているマイナンバーカード等は、新住所地で暗証番号の確認等の所定の手続きを行うことによって継続してお使いいただくことができます。(異動する同一世帯員にマイナンバーカード等をお持ちの方がいた場合は、そちらのカードも必ずお持ちください。)
また、下記事項に当てはまる方はマイナンバーカード等を利用した転入手続き・継続処理を行うことができない場合があります。その際は、平泉町にて転出証明書再発行の手続きが必要となる場合もございますので必ずご確認ください。
・マイナンバーカード等を紛失してしまった方
・マイナンバーカード等の暗証番号を忘れてしまった方
・申請いただいた転出届の転出予定日から、30日経過した後に新住所で転入手続きを行う可能性のある方
・実際に新住所にお住まいになられた日から、14日経過した後に新住所で転入手続きを行う可能性のある方
・新住所で任意代理人による手続き(別住所の方、または別世帯員の方に委任状を渡しての手続き)を行う予定の方 |
上記該当者に当たると思われる方は、事前に平泉町役場・町民福祉課または前の住民登録地の役所(役場)にお問い合わせください。
郵送による転出届(前住所地が平泉町の場合).pdf [90KB pdfファイル]
郵送による転出届(前住所が他市町村の場合).pdf [82KB pdfファイル]